○吉見町地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和6年2月14日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び障害児に基づく、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成29年厚生労働省告示第116号)第一の二の3に基づき実施する吉見町地域生活支援拠点等事業(以下「本事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、吉見町(以下「町」という。)とする。ただし、本事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる者に委託することができる。
(支援対象者)
第3条 本事業の支援対象者は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)であって町内に住所を有するもの又は町が援護の実施者となっている者とする。
(事業内容)
第4条 町は、次の各号に掲げる機能を持つ拠点を整備し、障害者等の障害の重度化、高齢化及び親亡き後の生活を見据えつつ、障害者等の地域生活を支援するため、次に掲げる機能を整備し、及びその充実を図るものとする。
(1) 相談機能 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談その他必要な支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病及び障害者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な支援を行う機能
(3) 体験の機会・場 地域移行支援及び親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用及び一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり コーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(事業所の登録)
第5条 本事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)を町へ登録しようとする事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第6条の運営規程において、当該事業所を本事業の機能を担う事業所として規定し、吉見町地域生活支援拠点等事業所登録申請書(様式第1号)に当該事業所の運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることが規定されたものとする。)を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定又は実施事業所が障害者総合支援法第38条第1項に基づく指定障害者支援施設の指定を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定又は実施事業所が同法第24条の9第1項に基づく指定障害児入所施設の指定を受けている者
(3) 障害者総合支援法第51条の20第1項に基づく指定相談支援事業者の指定又は児童福祉法第24条の28第1項に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けている者
(変更)
第6条 登録事業者は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに吉見町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(廃止)
第7条 登録事業者は、本事業を廃止するときは、その1月前までに、吉見町地域生活支援拠点等事業所登録廃止届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(調査等)
第8条 町長は、登録事業者及び第2条の委託を受けた事業者に対し、必要に応じて本事業の運営状況に係る調査等を実施することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。




