○吉見町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等の理由で判断力が十分でない人(以下「要支援者」という。)の権利や財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)に基づき中核機関を設置することに関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 家庭裁判所によって選任された成年後見人、保佐人及び補助人をいう。

(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。

(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。

(4) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体は、吉見町とする。

2 町長は、中核機関の運営を適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。

(中核機関の業務)

第4条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 協議会の事務局に関すること。

(6) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第5条 中核機関の支援の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 要支援者のうち、本町に在住する者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(庶務)

第6条 中核機関に関する庶務は、長寿福祉課において行う。

(受託者の責務)

第7条 第3条第2項の規定により業務の全部又は一部の委託を受けた者は、業務の実施にあたり必要な簿冊を備え、業務について記録し、町長の求めに応じて報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

吉見町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和6年3月1日 要綱第5号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月1日 要綱第5号