○吉見町こども家庭センター設置及び管理に関する条例

令和6年3月6日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 町内に住所を有する全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもに対し、母子保健及び児童福祉の両機能が一体的に相談支援を行い、町民が安心して子どもを産み育て、子どもが健やかに成長することができる環境の形成に資するため、吉見町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉見町こども家庭センター

吉見町大字中新井497番地

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 全ての妊産婦、子育て世帯及び子どもの支援全般に関すること。

(2) 支援の必要のある妊産婦、子育て世帯及び子どもの支援に関すること。

(3) 子育て支援に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(4) 子育て支援に係る地域のニーズ、既存資源の把握及び新たな地域資源の開拓に関すること。

(5) 要保護児童対策地域協議会調整機関の業務に関すること。

(6) 子どもが安心して過ごせる居場所及び放課後等における子どもの活動の機会を提供する子どもの居場所づくり事業に関すること。

(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターにセンター長、統括支援員及びその他必要な職員を置く。

2 センター長は、母子保健機能及び児童福祉機能の一元的な管理を行うための適切な指揮命令及びセンター全体のマネジメントを行う。

3 統括支援員は、母子保健機能及び児童福祉機能の双方の業務について十分な知識を有する者であって、センター業務のマネジメントを行う。

4 統括支援員は、センター長が兼務することができる。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する全ての妊産婦、子育て世帯及び18歳未満の子ども

(2) 子育てを支援する活動を行っている者

(3) その他町長が必要と認める者

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町こども家庭センター設置及び管理に関する条例

令和6年3月6日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月6日 条例第2号