○吉見町子どもの居場所づくり事業実施要綱
令和6年3月6日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、生活や学習等の環境に困難を抱える子どもを支援するために、吉見町子どもの居場所づくり事業(以下「事業」という。)により子どもが安心して過ごせる居場所及び放課後等における子どもの活動の機会を設けることで、一人ひとりの子どもが、将来の自立につながる力を身につけることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は吉見町とし、運営については法人等(以下「運営法人等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができる。
2 運営法人等は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) 事業の趣旨を十分に理解していること。
(2) 児童福祉、青少年の自立支援、健全育成等について活動実績があり、必要な支援を提供できること。
(3) 学校などの関係機関又は地域で活動している団体、NPO法人等と連携し、及び協力することで、効果的な支援を提供できること。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 子どもの居場所の提供に関すること。
(2) 子どもの学習支援に関すること。
(3) 子どもの生活習慣の形成に関すること。
(4) 子どもの成長に資する体験活動等に関すること。
(5) 子どもの相談支援に関すること。
(事業の実施場所)
第4条 事業の実施場所は、原則として吉見町こども家庭センターとする。ただし、必要に応じ町内公共施設等を利用する事ができる。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども(以下「子ども」という。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護、就学援助、ひとり親家庭等医療費助成及び児童扶養手当を受給している世帯の子ども
(2) 養育環境に課題がある世帯の子ども
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) 事業の実施に際し、安全管理上支障があると認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業を利用させることが適切でないと町長が認めるとき。
(利用料)
第6条 運営法人等は、町と協議の上、事業を実施するために必要な経費の一部を対象者の保護者から徴収することができる。
(開所日時)
第7条 事業は原則週5日以内の範囲で開所する。
2 開所時間は週9時間以上とし、町長が別に定める。
(事業の利用申込み等)
第8条 事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、吉見町こどもの居場所づくり事業利用申込書(様式第1号)により、町長に利用の申込みをし、あらかじめ利用の登録をしなければならない。
2 前項に規定する申込書の提出は、利用予定日の概ね2週間前までに行わなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する承認の期間は、承認をされた日が属する年度の末日までとする。
(利用定員)
第11条 利用者の1日の定員は7人とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用の中止等)
第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。
(1) 他の利用者の利用に支障をきたすおそれがあるとき。
(2) その他町長が事業の利用継続が困難であると認めるとき。
(実績報告)
第13条 運営法人等は、毎月の利用状況等を、吉見町子どもの居場所づくり事業業務月報(様式第6号)により、翌月の15日までに町長へ報告するものとする。
(安全管理)
第14条 運営法人等は、事業の実施において、危険を防止する措置を講じるとともに、事件、事故及び災害が発生した場合は、速やかに事故報告書(様式第7号)により町長に報告しなければならない。
(聴取及び調査)
第15条 町長は、運営法人等に対し、必要に応じて事業の実施状況の聴取及び調査を行うことができる。
(個人情報の取扱い)
第16条 運営法人等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものとし、利用者に関する個人情報の取扱いについては、十分に留意し、当該個人情報の漏えい及び滅失の防止その他の個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
(守秘義務)
第17条 運営法人等は、事業を行うに当り知り得た秘密を他に漏らしてはならない。事業終了後も同様とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。