○吉見町定住化促進奨励金交付要綱
令和6年3月21日
要綱第8号
吉見町子育て世代定住化促進奨励金交付要綱(平成26年吉見町要綱第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町内に定住を希望する者に向けて、住宅取得に要した経費の一部に対して予算の範囲内で、吉見町定住化促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町の人口減少に対応するとともに、地域の活性化に資することを目的とする。
2 前項の奨励金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 定住 町に永住の意思を持つ者が町内に住宅を有し、住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての独立性を有するもののうち、自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)で居住の用に供する部分の延べ床面積が50m2以上のものをいう。
(3) 中古住宅 前号に規定する住宅のうち、過去に居住の用に供されたことがある住宅をいう。
(4) 住宅取得 町内に現在住宅を所有していない者が、住宅を新築し、又は住宅を購入することをいう。
(5) 子育て世代 次に掲げる要件のいずれかに該当する世帯をいう。
ア 子ども(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者であり、かつ、住民票等で親子関係が確認できる子)を扶養している世帯
イ 申請者又はその配偶者が出産予定のある者(申請日において妊娠22週間以後の者)である世帯
ウ 夫婦の双方又はいずれか一方が交付申請年度の4月1日現在で40歳未満である世帯
(6) 市街化区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定により市街化区域と定められた土地の区域をいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、町内に定住する意思を有する者であって次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 第9条に規定する実績報告の時点において、町の住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 町内に住宅を取得(相続及び贈与を除く。)すること。
(4) 申請者に納付すべき町税等の滞納がないこと。
(5) この要綱及び改正前の吉見町子育て世代定住化促進奨励金交付要綱並びに吉見町子育て世代同居増築奨励金交付要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと。
(6) 住宅等が申請時において、法令等に違反していないこと。
(7) 申請者及びその世帯に属する者が、吉見町暴力団排除条例(平成24年吉見町条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員ではないこと。
(1) 住宅取得 200,000円
(2) 子育て世代加算 100,000円(申請者が子育て世代である場合)
(3) 市街化区域加算 100,000円(住宅が市街化区域にある場合)
(4) 中古住宅加算 100,000円(住宅が中古住宅である場合)
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、吉見町定住化促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、工事着手前又は売買契約締結後速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 世帯全員の住民票の写し(交付申請日前1月以内に発行されたもので続柄が確認できるもの)
(2) 出産予定がある者の区分で申請する場合は、母子健康手帳の写し又は出産予定であることが分かる書類
(3) 外国籍である場合は、外国籍である全員の日本国の在留資格を有することを証明する書類
(4) 申請者の従前居住地の住民税の納税(完納)証明書又は非課税証明書
(5) 住宅取得に要する経費を明らかにできる書類(工事請負契約書又は売買契約書等の写し)
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証の写し又はそれに代わるものの写し
(7) 誓約書(様式第2号)
(8) 現況写真
(9) 建物配置図、各階平面図及び立面図
(10) 位置図
(11) その他町長が必要と認める書類
2 前項の交付申請受理通知書は、奨励金の交付を約束するものではない。
(1) 取得した建物の登記事項証明書
(2) 住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるものの写し)
(交付)
第12条 町長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める奨励金の交付の要件を欠くに至ったとき。
(3) 建築又は購入した住宅を奨励金の交付を受けた日から5年以内で取壊、貸与又は売却等をしたとき。
(4) 奨励金の交付を受けた日から5年以内で転居又は転出したとき。
3 奨励金の返還請求を受けた者は、奨励金を速やかに返還しなければならない。
(実地調査)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、第10条の規定による通知を受けた者及び交付対象物件に対し、担当職員に聞き取り調査及び現地調査を行わせることができる。
(記念品)
第15条 町長は、奨励金の交付を受けた者に町の特産品等を記念品として贈呈するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請の受理の通知があったものに関する規定については、この要綱失効後1年間に限り、なおその効力を有する。










