○吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金交付要綱

令和6年3月21日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、脱炭素社会及び地球温暖化対策の推進を図るため、再生可能エネルギー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象設備)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる再生可能エネルギー設備(以下「補助対象設備」という。)とは、次の各号に掲げるもので、当該各号ごとに別表に定める補助要件を満たすものとする。

(1) 太陽光発電システム

(2) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)

(3) 定置用リチウムイオン蓄電池

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自ら居住し、若しくは居住しようとする町内の住宅(併用住宅の場合は住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)に補助対象設備を設置する者又は補助対象設備を設置した建売住宅を購入する者であること。

(2) 補助金交付申請時において、町税等の滞納がないこと。

(3) 実績報告書提出時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されていること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

2 補助金の交付は、前条各号に規定する補助対象設備ごとに1住宅につき1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象設備1設備につき5万円とし、2設備以上設置する場合は、2設備目以降もそれぞれに5万円を補助する。ただし、補助対象設備ごとに別表に定める補助対象経費の合計額(税抜き)に2分の1を乗じた額が5万円に満たないときは、補助しない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象設備の設置工事着手前又は建売住宅の引渡し前に、吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、持参により町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に要する費用の内訳が明記されている工事請負契約書、売買契約書又は見積書の写し

(2) 別表の補助要件に該当することがわかる書類

(3) 設置する場所の案内図及び配置図

(4) 工事着手前の現況写真(建売住宅の場合は申請時の状況)

(5) 新築の場合は建築確認済証の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、当該補助金交付申請を行う日の属する年度の2月末日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、提出期限を変更することができる。

3 前項の申請書の提出期限に関わらず、次条の交付決定により予算に達した場合には、その時点で申請受付を終了するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等承認申請)

第7条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容を変更又は中止する場合は、吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金変更等承認・不承認決定通知書(様式第4号)により補助決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助決定者は、当該補助対象設備の設置工事が完了したとき若しくは建売住宅の引渡しを受けたときは、吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備の設置に要した経費に係る領収書の写し又は建売住宅の売買に係る領収書若しくは住宅ローンの契約書及び補助対象設備の設置に要した経費に係る内訳書の写し

(2) 補助対象設備の設置状態を示す写真

(3) 補助対象設備ごとに定める書類

 太陽光発電システム

(ア) 電力会社との電力受給契約の内容を示す書類の写し

(イ) 太陽電池モジュールの配置図

 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)及び定置用リチウムイオン蓄電池

(ア) 設置場所の配置図

(イ) 保証書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の報告書の提出期限は、補助対象設備の設置工事完了後1か月以内又は第6条に規定する補助金の交付を決定した日に属する年度の3月20日のいずれか早い日とする。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助要件に適合すると認めたときは、吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の確定後、補助決定者からの吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金交付請求書(様式第7号)に基づき補助金を交付する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた補助決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前2号のほか補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に違反したとき又は町長の処分に従わなかったとき。

(他の補助金等との関係)

第12条 この補助金は、国、県、その他の団体が交付する対象設備に係る補助金等の受給を妨げない。

(報告等)

第13条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助決定者に対し必要な報告を求め、又は現地調査を実施することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに補助金の確定の通知があったものに関する規定については、この要綱失効後2か月間に限り、なおその効力を有する。

3 前項の規定にかかわらず、第11条の規定については、この要綱失効後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

補助対象設備

補助要件

補助対象経費

太陽光発電システム

以下の全てに該当するもの

1 太陽光を利用して発電を行うシステムであること。

2 太陽電池モジュールの公称最大出力が1キロワット以上であること。

3 電力会社と電灯契約及び余剰電力の販売契約を締結することができるものであること(全量売電は対象外)

4 未使用品であること。

・太陽電池モジュール

・架台

・パワーコンディショナ

・接続箱

・直流側開閉器

・交流側開閉器

・設置工事

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)

以下の全てに該当するもの

1 都市ガス、LPガス等から水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電を行い、発電時に発生する排熱を給湯、暖房等に利用するシステムであること。

2 定格運転時において0.5から1.5キロワットまでの発電能力があること。

3 定格運転時における低位発熱量基準(LHV基準)の総合効率が80パーセント以上であること。

4 未使用品であること。

・燃料電池ユニット

・貯湯ユニット

・設置工事

定置用リチウムイオン蓄電池

以下の全てに該当するもの

1 再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力等を利用して、繰り返し電気を蓄え、停電時や電力需要のピーク時等必要に応じて電気を活用することができるシステムであること。

2 設備を構成する蓄電池の蓄電容量の合計が1キロワットアワー以上であること。

3 未使用品であること。

・蓄電池部

・電力変換装置

・設置工事

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

吉見町ゼロカーボンシティ推進補助金交付要綱

令和6年3月21日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)