○吉見町第3子以降学校給食費補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者の経済的負担を軽減することにより子育て支援を推進するため、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、一定の要件を満たす児童生徒を養育する保護者に対し、予算の範囲内において学校給食費を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、保護者が負担する学校給食に要する経費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 児童生徒 町内に住所を有し、小学校若しくは中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在籍している者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 子どもを3人以上養育し、かつ、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者から数えて3人目以降の児童生徒(以下「第3子以降児童生徒」という。)を養育している保護者であること。
(3) 補助対象者が養育する全ての児童生徒の学校給食費に滞納がないこと。
(4) 町税等に滞納がないこと。
(5) 補助対象者及び補助対象者の世帯に属する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(6) 補助対象者及び補助対象者の世帯に属する者が、前号を除く公的扶助制度により学校給食費に相当する額の2分の1を超える給付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める者を補助対象者とすることができる。
(補助対象期間)
第4条 補助金の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、毎年4月から翌年3月までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第3子以降児童生徒について、保護者が支払った学校給食費とする。ただし、吉見町立学校以外の学校に在籍している第3子以降児童生徒に係る補助金の額は、吉見町立学校の学校給食費相当額を上限とする。
(2) 公的扶助制度により学校給食費に相当する額の2分の1以下の給付を受けている場合は、吉見町立学校の学校給食費相当額の半額を上限とする。
(3) 前2号による額が、保護者の支払った学校給食費から生活保護法又は公的扶助制度により学校給食費相当額として給付を受けた額を控除した額を超える場合は、保護者の支払った学校給食費から当該給付額を控除した額とする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、上期(4月から9月まで)及び下期(10月から翌年3月まで)に分けて交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、吉見町立学校以外の学校に在籍している児童生徒の補助金の交付は、年1回行うものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する期日までに、吉見町第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(実績報告の省略)
第9条 町長は、事務の効率化を図るため、規則第9条に規定する実績報告を省略するものとする。
(補助金交付の取消及び補助金の返還)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

