○吉見町教育委員会傍聴人規則
令和6年3月29日
教委規則第2号
吉見町教育委員会傍聴人規則(昭和31年吉見村教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の許可)
第2条 委員会の会議を傍聴しようとする者は、開会前までに、自己の住所、氏名その他委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
2 傍聴人の人数は、会議の都度、教育長が定める。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(禁止行為)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話、拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 鉢巻又は腕章の着用その他示威的行為をすること。
(5) 飲食又は喫煙すること。
(6) 帽子をかぶること。
(7) 録音機、写真機、撮影機その他これらに類するものを持ち込み、使用すること(教育長の許可を得た場合を除く。)。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反した場合は、その者に退場を命ずることができる。
2 教育長は、会議を非公開とするときは、全ての傍聴人を退場させるものとする。
3 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに、退場しなければならない。
(指示)
第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。