○吉見町企業職員就業規程

令和6年4月1日

企管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条・第5条)

第2節 勤務時間(第6条―第12条)

第3節 週休日、休日及び休暇(第13条―第33条)

第4節 年少の職員(第34条―第36条)

第3章 退職(第37条)

第4章 表彰(第38条―第40条)

第5章 安全及び衛生(第41条―第45条)

附則

第1章 総則

(この規程の効力)

第1条 吉見町企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、企業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が、吉見町水道事業及び下水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は、法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、法令、条例、企業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第4条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

(離席の制限等)

第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第2節 勤務時間

(勤務時間)

第6条 普通勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い管理者が定める。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲で管理者が定める。

(始業及び終業時刻)

第7条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間の範囲内において、これを繰り上げ又は繰り下げることができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(休憩時間)

第8条 職員の休憩時間は、次の各号の定めるところによる。

(1) 普通勤務にあっては、午後零時から1時間とする。

(2) 短時間勤務にあっては、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、6時間を超え7時間45分以下の場合においては1時間とする。

2 前項第2号に定める休憩時間の割振りは、業務実情に応じて所属長が定める。

(時間外勤務)

第9条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は労基法第36条に基づく協定を締結した場合若しくは労基法第41条第2号の職員に係る場合は、正規の勤務時間(第6条及び第7条の規定により割り振られた勤務時間(第14条の規定により割振り変更を行った場合は割振り変更後の勤務時間)をいう。以下同じ。)以外の時間において職員を勤務させることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として管理者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において勤務をさせることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第10条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限については、吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉見町条例第5号。以下「条例」という。)第8条の2の規定を準用する。

(宿直及び日直)

第11条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の管理者が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 宿日直の出勤及び退出時間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時15分

退出時刻 翌日の午前8時30分

(2) 日直

出勤時刻 午前8時30分

退出時刻 午後5時15分

(会計年度任用職員の勤務時間)

第12条 第6条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間については、吉見町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年吉見町規則第7号)の規定を準用する。

第3節 週休日、休日及び休暇

(週休日)

第13条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、交替勤務に従事する職員についての週休日は、4週間に8日の割合とし、別に定める基準に従い所属長が定めるものとする。

2 育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。ただし、業務その他の都合により特別の形態によって勤務する必要のある定年前再任用短時間勤務職員についての週休日は、4週間に8日以上の割合とし、別に定める基準に従い所属長が定めるものとする。

(週休日の振替等)

第14条 管理者は、職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第7条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定に基づき、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 第1項の規定に基づき、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務代休時間)

第15条 職員の時間外勤務代休時間については、条例第8条の3の規定を準用する。

(休日)

第16条 職員の休日については、条例第9条の規定を準用する。

(休日の代休日)

第17条 休日の代休日については、条例第10条の規定を準用する。

(休暇の種類)

第18条 休暇の種類については、条例第11条の規定を準用する。

(年次有給休暇)

第19条 年次有給休暇については、条例第12条の規定を準用する。

(年次有給休暇の時季指定)

第20条 管理者は、前条の規定による年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項において同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。ただし、当該職員が前条の規定による年次有給休暇を取得した場合には、当該取得した年次有給休暇の日数分を5日から控除するものとする。

(病気休暇)

第21条 病気休暇については、条例第13条の規定を準用する。

(特別休暇)

第22条 特別休暇については、条例第14条の規定を準用する。

(介護休暇)

第23条 介護休暇については、条例第15条の規定を準用する。

(介護時間)

第24条 介護時間については、条例第15条の2の規定を準用する。

(組合休暇)

第25条 組合休暇については、条例第16条の規定を準用する。

(休暇の承認)

第26条 病気休暇、特別休暇(条例第14条第2項第3号の休暇を除く)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、条例第17条及び第18条の規定を準用する。

(休暇の取扱い)

第27条 週休日又は第16条に規定する休日(以下この条において「休日」という。)をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取り扱わない。

2 半日単位の年次有給休暇は、正午をもって区分するものとする。

3 半日単位の年次有給休暇は、2回をもって1日単位の年次有給休暇とみなして取り扱うものとする。

4 1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、1週間における週休日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

5 前項の規定にかかわらず、条例第12条第3項に規定する1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

6 特別休暇(条例第14条第2項第15号に掲げる期間を除く。)、病気休暇又は介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

(育児休業)

第28条 職員の育児休業については、職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉見町条例第10号。以下「育児休業条例」という。)の例による。

(部分休業)

第29条 部分休業をすることができない職員は、育児休業条例第19条の規定を準用する。

(部分休業の承認)

第30条 部分休業の承認は、育児休業条例第20条の規定を準用する。

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第31条 部分休業をしている職員の給与の取扱いは、育児休業条例第21条の規定を準用する。

(部分休業の承認の取消事由)

第32条 部分休業の承認の取消事由は、育児休業条例第22条の規定を準用する。

(会計年度任用職員の休暇等)

第33条 第13条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休暇等については、吉見町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年吉見町規則第7号)の規定を準用する。

第4節 年少の職員

(年少職員の就業)

第34条 満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第35条 労基法第33条第1項に該当する場合又は労基法第41条第2号及び第3号に掲げる職員の場合は、第34条の規定にかかわらず時間外勤務をさせることができる。

2 労基法第33条第1項に該当する場合は、次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第36条 満18歳未満の職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。

第3章 退職

(退職の手続)

第37条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き書面により所属長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は、前項の規定により退職願いを提出した後においても、その承認があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第38条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。

(表彰の基準)

第39条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(2) 職務を通じ社会の賞讃を受け、著しく職員の名誉を昂揚したもの

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげたもの

(4) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(6) 災害時に際し自己の危難をかえりみず職務を遂行したもの

(7) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあったもの

(表彰の方法)

第40条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。なお、表彰には副賞を添えるものとする。

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第41条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第42条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため、水生活課に安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第43条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するため、水生活課に衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第11条の定めるところに準じて、その職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第44条 健康診断は、毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。職員の健康診断については、吉見町一般職員の健康診断実施例によるものとする。

(病者の就業制限)

第45条 伝染性の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町企業職員就業規程

令和6年4月1日 企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和6年4月1日 企業管理規程第2号