○吉見町長の事務部局の職員の吉見町水道事業及び下水道事業の企業職員への併任に関する規程

令和6年4月1日

企管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町職員定数条例(昭和53年吉見町条例第5号)第2条第1項第1号に規定する町長の事務部局の職員を企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年吉見村条例第10号)第1条に規定する企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下次条において同じ。)に併任することについて必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 吉見町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年吉見村条例第9号)第3条第2項に規定する吉見町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長は、上下水道事業の企業職員以外の職員が上下水道事業に関する事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく当該職員を当該職員の職位に相当する上下水道事業の企業職員の職を併任させることができる。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町長の事務部局の職員の吉見町水道事業及び下水道事業の企業職員への併任に関する規程

令和6年4月1日 企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
令和6年4月1日 企業管理規程第6号