○管理者の権限に属する事務の一部を企業出納員に委任する規程
令和6年4月1日
企管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、同法第9条の事務の一部を企業出納員に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 法第8条第2項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 水道事業及び下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務
(2) 水道事業及び下水道事業の業務に係る現金及び物品の保管に関する事務
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。