○吉見町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程
令和6年4月1日
企管規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成25年吉見町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
2 給水人口が5万人以下である水道事業(以下この条において「簡易水道等」という。)については、同条第1号中「2年以上、同条第2号の卒業者にあっては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年以上、同条第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同条第2号中「最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同条第3号中「1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」と、同条第4号中「3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)」とあるのは「1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(1) 条例第3条第1号、第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年(簡易水道等の場合は、2年6月)以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年(簡易水道等の場合は、3年6月)以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については9年(簡易水道等の場合は、4年6月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年(簡易水道等の場合は、6月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 建築業法施行令第34条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年(簡易水道等の場合は、1年6月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(規定外の事項)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により吉見町水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月6日企管規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の吉見町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程第3条第3号に規定する講習の課程を修了している者は、改正後の吉見町水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程第3条第3号に規定する講習の課程を修了している者とみなす。