○吉見町公設浄化槽事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
企業告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町公設浄化槽事業条例(平成25年吉見町条例第30号。以下「条例」という。)に基づき公設浄化槽の設置を受けた者が、排水設備を設置する場合に、その費用について補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、条例第7条の規定による公設浄化槽設置完了の通知を受けた者とする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、排水設備の設置費及び処分費(既存の単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を処分する費用をいう。次条第2号において同じ。)の合計額と50万円を比較していずれか少ない額とする。
2 前項で算出した補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、吉見町公設浄化槽事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請するものとする。
(1) 排水設備工事計画配置図
(2) 排水設備の設置費及び処分費の見積書の写し
(交付決定)
第6条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(変更申請等)
第7条 補助決定者は、補助金交付決定後の事情により申請書の内容に変更が生じたときは、吉見町公設浄化槽事業補助金変更承認申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に必要書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助決定者は、当該補助金に係る工事が完了したときは、当該工事の完了した日から30日を経過する日又は当該補助事業の属する年度終了の日のいずれか早い日までに、吉見町公設浄化槽事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) 工事写真
(2) 産業廃棄物管理票の写し
(3) 領収書の写し(明細書添付)
(4) その他管理者が必要と認めた書類
2 管理者は、前項の規定による請求があった場合は、速やかに当該補助金を交付するものとする。
(交付の取消)
第11条 管理者は、補助決定者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 管理者は、前条の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、吉見町公設浄化槽事業補助金交付要綱を廃止する要綱(令和6年吉見町要綱第16号)の規定による廃止前の吉見町公設浄化槽事業補助金交付要綱(平成25年吉見町要綱第28号)により行われた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。







