○吉見町地域活性化事業補助金交付要綱
令和6年5月20日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の地域活性化に寄与する事業を自ら提案し、実施する事業者に対し、企業版ふるさと納税を財源とした吉見町地域活性化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をいう。
(2) 地域再生計画 法第5条第15項の規定に基づく認定を受けた地域再生計画をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、法人格を有する団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 政治活動又は宗教活動を目的とする団体でないこと。
(2) 吉見町暴力団排除条例(平成24年吉見町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町が定める地域再生計画に記載されている事業に係るもの
(2) 企業版ふるさと納税により財源が確保されているもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としない。
(1) 政治活動及び宗教活動を目的としている事業
(2) 施設、設備等を設置する事業であって、土地所有者等の関係者の承諾を得られていない事業(当該関係者の承諾を得られる見込みがある事業を除く。)
(3) その他補助対象事業とすることが適当でないと認められる事業
3 補助対象事業は、補助金を交付する年度内に完了しなければならない。ただし、町長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、次に掲げるもの以外のものとする。
(1) 交際費
(2) 慶弔費
(3) 親睦会費
(4) 福利厚生費
(5) 租税公課
(6) 減価償却費
(7) 寄附金
(8) 適正な時価でない額で取引又は計上される経費
(9) その他補助対象経費とすることが適当でないと認められる経費
2 補助対象事業の実施に関し、補助金の交付決定前に事業に着手する必要があるときは、当該交付決定前に要した経費も補助対象経費として認めるものとする。ただし、当該補助対象経費に係る補助対象事業について、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を受けることができない場合があることを承諾した上で、事業に着手するものとする。
(1) 第8条の規定による採択がされなかったとき。
(2) 第11条に規定する補助金の予算に係る議案が、吉見町議会で議決されなかったとき。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(その額が当該補助対象経費に係る補助対象事業への企業版ふるさと納税があった額を超えるときは、当該企業版ふるさと納税があった額)から補助対象事業により生じた収入の額を減じた額とする。
(事業の提案)
第7条 事業を提案する者(以下「事業提案者」という。)は、吉見町地域活性化事業補助金事業提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 吉見町地域活性化事業補助金事業提案計画書(様式第2号)
(2) 吉見町地域活性化事業補助金概算事業費調書(様式第3号)
(3) 事業提案者に係る登記事項証明書及び定款(寄附行為の場合は寄附行為)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(事業の採択)
第8条 町長は、前条の規定による提案があったときは、その内容を審査の上、当該提案の採択の可否について決定するものとする。
(寄附者の公募)
第9条 町長は、前条の規定により採択した事業(以下「採択事業」という。)に対し、企業版ふるさと納税をする者(以下「寄附者」という。)を公募するものとする。
2 寄附者の公募は、町のホームページ等により実施する。
2 前項の場合において、当該寄附者が当該企業版ふるさと納税をした後に、当該指定した採択事業について、次に掲げる事由が生じたときは、当該指定した採択事業以外の事業に当該企業版ふるさと納税が充当されることを承諾した上で、企業版ふるさと納税をするものとする。
(1) 事業提案者が倒産、解散その他社会情勢の変化等により採択事業を実施できない事情が生じたとき。
(2) 企業版ふるさと納税の額が採択事業を実施できる額まで達しなかったとき。
(3) 採択事業の完了後に補助対象経費が当該企業版ふるさと納税の額まで達しなかったとき。
(4) 第5条第2項第2号に該当するとき。
(5) その他特別な事情により町長が採択事業を実施すべきではないと判断したとき。
3 前項各号に掲げる事由が生じた場合において、寄附者は、当該寄附者がした企業版ふるさと納税の返還を町長に求めることができないものとする。
4 寄附者は、第1項の規定により採択事業を指定する場合において、当該寄附者と関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項に規定する関係会社をいう。)にある団体が実施する採択事業を指定してはならない。
(補正の指示)
第12条 補助金を受けて採択事業を実施する団体は、当該採択事業の実施に関し、町長から公益上の理由により内容の補正の指示があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該指示に従うものとする。
(補助金の交付申請)
第13条 採択事業の実施に係る補助金の交付を受けようとする事業提案者(以下「申請者」という。)は、吉見町地域活性化事業補助金交付申請書(様式第6号)に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 吉見町地域活性化事業補助金事業計画書(様式第7号)
(2) 吉見町地域活性化事業補助金事業予算書(様式第8号)
(実績報告)
第17条 補助決定者は、採択事業が完了した日(以下「完了日」という。)から1月以内又は完了日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに吉見町地域活性化事業補助金事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 吉見町地域活性化事業補助金事業実績書(様式第13号)
(2) 吉見町地域活性化事業補助金事業決算書(様式第14号)
(3) 採択事業が実施されたことを確認できる資料
(4) その他必要と認められる資料
(補助金の請求及び交付)
第19条 補助金の請求書は、吉見町地域活性化事業補助金交付請求書(様式第16号)により行うものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
2 補助金の返還請求を受けた者は、補助金を速やかに返還しなければならない。
(報告等)
第22条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助決定者に対し必要な報告を求め又は調査を実施することができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年5月20日から施行する。

















