○吉見町地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和6年8月16日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 少子化が進行する中、学校と地域との連携・協働により吉見町立吉見中学校(以下「中学校」という。)の部活動(以下「学校部活動」という。)を持続的に提供できる環境の整備及び教職員の学校部活動指導の負担軽減等について協議・検討(以下「協議等」という。)をするため、吉見町地域クラブ活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項について協議し、その結果を吉見町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告する。

(1) 持続的な学校部活動の在り方に関すること。

(2) 学校部活動の地域連携に係る運営体制及び環境整備に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、学校部活動の地域連携に関し必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 中学校の代表者

(2) スポーツ関連団体代表者

(3) 文化芸術関連団体代表者

(4) 学識を有する者

(5) 前4号に掲げる者のほか、教育長が特に必要があると認める者

2 協議会は、前項に定める者のほか、専門的な見地からの意見を求めるため、アドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 教育長は、学校部活動に関して協議等を行う必要がある事項が発生した場合は、会長に対し、協議等を行うべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、吉見町教育委員会教育総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

この要綱は、令和6年8月30日から施行する。

吉見町地域クラブ活動推進協議会設置要綱

令和6年8月16日 教育委員会要綱第2号

(令和6年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年8月16日 教育委員会要綱第2号