○吉見町税外収入金の徴収に関する規則
令和6年10月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項その他法令で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により徴収することができる歳入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(税外収入金徴収職員)
第2条 税外収入金の滞納処分は、町長が任命する町の職員(以下「税外収入金徴収職員」という。)に行わせるものとする。
(証票の交付等)
第3条 町長は、税外収入金徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(別記様式)を交付するものとする。
2 税外収入金徴収職員は、税外収入金の滞納処分のために財産の差押えを行う場合又は滞納処分に関する調査のために質問、検査若しくは捜索を行う場合には、税外収入金徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
3 税外収入金徴収職員は、税外収入金徴収職員証を紛失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
4 税外収入金徴収職員は、税外収入金の滞納処分の事務に従事することがなくなったときは、直ちに税外収入金徴収職員証を返納しなければならない。
附則
この規則は、令和6年10月25日から施行する。
