○吉見町空き家バンク設置要綱

令和6年12月26日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における空き家の情報を広く提供することにより、空き家の売買及び賃貸借(以下「売買等」という。)の促進、町内への移住・定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「吉見町空き家バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 自己の居住の用に供する目的として建築し、かつ、登記をしている建物(区分所有建物を含む。)で、現に居住の用に供していない(近く居住しなくなる予定があるものを含む。)ものをいう。ただし、民間事業者による売却又は賃貸を目的とする建物を除く。

(2) 住宅用地 空き家が建築されている宅地(区分所有建物にあっては敷地利用権又は敷地権)をいう。

(3) 所有者等 町内の空き家若しくは住宅用地に係る所有権その他の権利(借地権のうち、土地所有者の同意のない土地賃借権は除く。)により売却又は賃貸(転貸を除く。)を行うことができる者をいう。

(4) 吉見町空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した空き家の情報を必要と認める範囲内で公開し、空き家の利用を希望する者に提供する仕組みをいう。

(5) 協会 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部をいう。

(6) 業者 協会の会員のうち、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けている宅地建物取引業者をいう。

(7) 登録物件 吉見町空き家バンクに登録した物件をいう。

(協会との協定)

第3条 町長は、吉見町空き家バンクを円滑に運営するため、協会と吉見町空き家バンクに関する協定を結ぶものとする。

(物件の登録申込み等)

第4条 吉見町空き家バンクへ物件の情報を登録しようとする所有者等(以下「登録希望者」という。)は、吉見町空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び吉見町空き家バンク登録カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合には、登録に必要な物件調査等を協会に依頼するとともに、吉見町空き家バンク仲介業者選任依頼書(様式第3号)により仲介する業者の選任を依頼するものとする。

3 協会は、前項の規定による依頼があった場合には、仲介する業者を選任し、その業者を吉見町空き家バンク仲介業者決定通知書(様式第4号)により町長に通知するものとする。

4 町長は、前項の通知を受けた場合には、登録希望者にその旨を報告するものとする。

5 第3項により決定した業者(以下「仲介業者」という。)は、第1項で提出された吉見町空き家バンク登録カードの内容の確認と物件調査の結果を吉見町空き家バンク物件調査結果報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(物件の登録)

第5条 町長は、前条第5項の報告書を確認の上、適当であると認めた場合には、吉見町空き家バンクに登録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、その情報を登録することができない。

(1) 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に定めるものをいう。)内にある空き家で、現在の所有者以外の者が使用することができないもの

(2) 老朽、損傷等が著しい管理不全な状態の空き家

(3) 競売に付されている空き家

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長がその情報を登録することが適当でないと認める空き家

3 町長は、前2項の規定により登録の可否を決定したときは、吉見町空き家バンク登録完了(不登録)通知書(様式第6号)を登録希望者に通知するものとする。

4 第1項の規定による登録の有効期間は、当該登録の日から起算して2か年とする。

5 町長は、吉見町空き家バンクに登録していない物件で、吉見町空き家バンクに登録することが適当と認められるものは、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。

(媒介契約)

第6条 仲介業者は、前条第3項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)と媒介契約を締結するものとする。

(登録期間の延長)

第7条 物件登録者は、当該登録の有効期間の満了後も引き続き登録を希望する場合は、当該登録の有効期間満了の日の1か月前までに、吉見町空き家バンク登録期間延長申出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により延長できる期間は、2か年とする。ただし、延長する回数には制限を設けないものとする。

(登録事項の変更の届出)

第8条 物件登録者は、当該登録事項に変更があったときは、吉見町空き家バンク登録内容変更届(様式第8号)に吉見町空き家バンク登録カードを添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、吉見町空き家バンクの登録事項を更新するものとする。

(登録の抹消)

第9条 町長は、登録物件が次に掲げる事項に該当するときは、登録を抹消するとともに、吉見町空き家バンク登録抹消通知書(様式第9号)を当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 当該物件に係る所有権その他の権利により売却又は賃貸を行うことができる権利に異動があったとき。

(2) 第4条第1項の規定による提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第5条第1項の規定により登録をした日の翌日から起算して2か年が経過とき。ただし、物件登録者が吉見町空き家バンク登録期間延長申出書を町長に提出した場合は、この限りでない。

(4) 吉見町空き家バンクに登録されていることが不適当と町長が認めたとき。

(登録抹消の申出)

第10条 物件登録者は、吉見町空き家バンクに登録されている情報を抹消しようとするときは、吉見町空き家バンク登録抹消申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(情報の公開)

第11条 町長は、登録された物件の情報(当該登録に係る物件登録者の個人情報を除く。)について、町ホームページを通じて広く公開するものとする。

(利用の申込み等)

第12条 登録物件の購入又は賃借の申込みをしようとする者(以下「利用希望者」という。)は、吉見町空き家バンク利用申込書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込書の提出があった場合は、その内容を確認し、当該希望物件の物件登録者及び仲介業者に当該申込書の内容を提供するものとする。

(物件登録者と利用希望者との交渉等)

第13条 物件登録者及び利用希望者との登録物件に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約については、仲介業者が行うものとし、町長は直接これに関与しないものとする。

2 仲介業者は、前項の交渉及び契約の結果を吉見町空き家バンク物件交渉結果報告書(様式第12号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

3 交渉及び契約に関する一切の紛争については、当事者間で解決するものとする。

(空き家等の保全)

第14条 物件登録者は利用希望者と契約が成立するまでの間又は当該契約の成立後も物件登録者が権利を有する間においては、登録物件の保全に努めるものとする。

(運用上の注意)

第15条 この要綱の規定は、吉見町空き家バンク以外による物件の取引を妨げるものではない。

(個人情報の保護)

第16条 この要綱に基づく個人情報の取扱いについては、吉見町個人情報保護法施行条例(令和4年吉見町条例第11号)に定めるところによる。

(暴力団等の排除)

第17条 吉見町暴力団排除条例(平成24年吉見町条例第13号)に規定する暴力団員及び暴力団関係者は、吉見町空き家バンクを利用することができない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年12月26日から施行する。

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吉見町空き家バンク設置要綱

令和6年12月26日 要綱第23号

(令和6年12月26日施行)