○吉見町災害時協力井戸制度実施要綱

令和7年3月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、災害時において生活用水を供給するために、町内にある生活用水を供給できる井戸を災害時協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録し、もって災害時における生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「災害時」とは、災害等により上水道設備が被災し、断水が発生した時をいう。

(2) 「生活用水」とは、飲用以外の日常生活に使用される水をいう。

(登録の要件)

第3条 協力井戸は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内にある井戸であること。

(2) 災害時に井戸水を無償で提供できること。

(3) 井戸の所在地、設置位置、設備及び利用可能時間を公表することに同意すること。

(4) 町が確認し、井戸利用に支障のないことを確認できたもの。

(登録の手続)

第4条 協力井戸の登録を受けようとする者は、吉見町災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の登録申請書を受理したときは、内容等を審査し、協力井戸として適当であると認められる場合は、吉見町災害時協力井戸登録決定通知書(様式第2号)を、認められない場合には吉見町災害時協力井戸不登録決定通知書(様式第3号)を協力井戸の登録を受けようとする者に通知するものとする。

(標識の掲示)

第5条 町長は、前条第2項の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、登録標識を交付するものとする。

2 前項の登録標識を交付された登録者は、協力井戸を利用しようとするものが見やすい場所に掲示するものとする。

3 登録者は、交付された登録標識を紛失、滅失、汚損又は破損した場合は、吉見町災害時協力井戸登録標識紛失等届出書(様式第4号)を、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の届出書を受理したときは、登録標識を再交付するものとする。

(登録の変更)

第6条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、吉見町災害時協力井戸登録変更申請書(様式第5号)を、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、吉見町災害時協力井戸変更登録決定通知書(様式第6号)により、協力井戸の変更登録を受けようとする者に通知するものとする。

(登録の解除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、協力井戸の登録を解除するものとする。

(1) 登録者から吉見町災害時協力井戸登録解除申請書(様式第7号)の提出があったとき。

(2) 第3条各号に掲げる登録の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が協力井戸として適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により協力井戸の登録を解除したときは、吉見町災害時協力井戸登録解除決定通知書(様式第8号)により、登録者に通知するものとする。

3 登録者は、登録が解除された場合は、交付された登録標識を町長に返還するものとする。ただし、登録標識を紛失又は滅失した場合は、吉見町災害時協力井戸登録標識紛失等届出書(様式第4号)を町長へ提出するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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吉見町災害時協力井戸制度実施要綱

令和7年3月18日 要綱第8号

(令和7年4月1日施行)