○吉見町帯状疱疹任意予防接種助成金交付要綱

令和7年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の帯状疱疹の発症及び重症化を予防するため、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象の予防接種)

第2条 この要綱による助成(以下「助成」という。)の対象となる予防接種は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「生ワクチン」という。)

(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「不活化ワクチン」という。)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、任意予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民基本台帳に記録されている者であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 50歳以上であること。

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第3項に規定するB類疾病のうち帯状疱疹に係る定期予防接種の対象ではないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成の対象外とする。

(1) 生ワクチンの接種について助成を既に受けた者

(2) 不活化ワクチンの接種について助成を既に2回受けた者

(助成金の額及び助成回数)

第4条 助成金の額は、予防接種料から接種を行った年度に町が定めた定期接種の自己負担額を差し引いた額と接種を行った年度に町が定めた基準額とのうち、いずれか少ない額とする。

2 助成回数は、助成対象者1人につき、次の各号のいずれか一つに限り、当該各号に定める回数とする。

(1) 生ワクチン 1回

(2) 不活化ワクチン 2回

(実施する医療機関)

第5条 助成金対象者の予防接種は、次の各号のいずれかの医療機関で行うものとする。

(1) 町が委託契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)

(2) 前号以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)

(助成金の交付申請)

第6条 契約医療機関は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成対象者から徴収し、予防接種を実施した月から起算して1年以内に、吉見町帯状疱疹任意予防接種委託料請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長宛に請求するものとする。

2 契約外医療機関で予防接種を受けた助成対象者は、接種日(第2条第2号の任意予防接種を受けた者で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に2回目の予防接種を受けた者にあっては、2回目の予防接種を受けた日)から起算して1年以内に吉見町帯状疱疹任意予防接種助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種の実施日及び使用ワクチンの種類を証明する書類

(2) 予防接種費用に係る領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に吉見町帯状疱疹任意予防接種助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定の適用については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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吉見町帯状疱疹任意予防接種助成金交付要綱

令和7年3月31日 要綱第11号

(令和7年4月1日施行)