○吉見町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月31日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後概ね1か月を経過した乳児に対し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図るために行う1か月児健康診査(以下「健診」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(健診対象者)

第2条 健診の対象となる者(以下「対象乳児」という。)は、健診を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本町の住民基本台帳に記録されている乳児であって、出生後27日を超え、かつ、生後6週間に達しないものとする。ただし、生後6週間以後の乳児のうち、医師が必要と認めた場合で町長が認めるときは、この限りでない。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、健診を受けた対象乳児の保護者とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、健診に要した費用(以下「健診費用」という。)について他の補助金その他これに類するものの交付を受けている場合は、助成金の交付は行わないものとする。

(健診の種類及び項目)

第4条 健診の種類は、医療機関において、十分な経験を有し、新生児・乳児の保健医療に習熟した医師が個別に実施する一般健康診査とする。

2 前項に規定する一般健康診査の項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK₂投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) その他育児上問題となる事項(生活・養育環境を含む。)

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、健診費用とし、対象乳児1人につき6,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、対象乳児1人につき1回限りとする。

(受診票の交付等)

第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出を受理したときは、吉見町1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の市区町村において母子健康手帳の交付を受けた者で本事業と対象となる者が本町に転入した場合には、その者に対して受診票を交付する。

(委託医療機関での健診)

第7条 対象乳児が町の委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)で健診を受けるときは、当該委託医療機関に受診票を提出することにより健診費用の助成を受けたものとみなす。

2 前項の場合、町と委託医療機関は、1か月児健康診査委託契約書に基づき委託料の支払い請求事務等を行う。

(委託医療機関以外での健診)

第8条 対象乳児が委託医療機関以外で健診を受けたときは、助成対象者は町長に健診費用の助成を申請するものとする。

2 前項に規定する申請をするときは、吉見町1か月児健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 健診費用の支払いを証する領収書の写し

(2) 健診の方法及び結果がわかる書類の写し又は母子健康手帳の写し

(3) 交付済みの受診票

(4) 振込先口座が確認できるものの写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者に吉見町1か月児健康診査費助成金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 第2項の申請は、健診を受けた日から起算して原則として1年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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吉見町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和7年3月31日 要綱第13号

(令和7年4月1日施行)