○吉見町移住就業等支援金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町(以下「町」という。)が埼玉県とともに作成した地域再生計画(地域再生法(平成17年法律第24号)第5条に規定する地域再生計画をいう。)である「埼玉県移住就業・起業支援計画」に基づき、東京23区等から町に移住して就業をした者に、予算の範囲内において、吉見町移住就業等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 支援金の交付に関しては、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移住 町外から町内へ移り住み、住所地として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による町の住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(2) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。
(3) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年までの人口減少が10%以上の市町村をいう。
(1) 単身での移住の場合 600,000円
(2) 世帯人員が2人以上の世帯での移住の場合 1,000,000円
ア 移住元に関する要件
(ア) 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏(条件不利地域を除く。)に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内で就業等した者については、当該通学期間も通算に含めることができる。
(イ) 移住をする直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
イ 移住先に関する要件
(ア) 平成31年4月1日以降に、移住したこと。
(イ) 申請日において、移住後1年以内であること。
(ウ) 町に、申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
(ア) 吉見町暴力団排除条例(平成24年吉見町条例第13号)に規定する暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ) 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその配偶者が、過去に吉見町定住化促進奨励金(令和6年吉見町要綱第8号)又は吉見町新婚世帯移住定住促進奨励金(平成30年吉見町要綱第9号)の交付を受けていないこと。
(エ) 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として支援金を受給していないこと。ただし、支援金を全額返還した場合又は過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、申請日から5年以上経過し、18歳以上となった後申請する場合はこの限りでない。
エ 世帯に関する要件
(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも平成31年4月1日以降に転入したこと。
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも申請日において、移住後1年以内であること。
(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも暴力団等でないこと。
ア 一般
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人へ就業した者であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(オ) (イ)の求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材(内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該法人において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3) テレワークに伴う移住として、次の各号に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住から申請までの間、勤務日数の5分の1を超えて所属先企業等へ行かず、町において、業務に当たること。
ウ 所属先企業等から通勤手当として定期券相当の交通費の支給を受けていないこと。
エ 町で週20時間以上テレワークによる勤務を実施すること。
オ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取り組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
ア 移住の時点において、40歳未満であること。
イ 移住の時点において、学生でないこと。
ウ 町へふるさと納税を寄付した経験があること。
エ 農林水産業に就業する者
オ 家業等へ就業する者
(交付の申請及び実績報告)
第5条 申請者は、当該年度の1月末日までに、吉見町移住就業等支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、その日が吉見町の休日を定める条例(平成2年吉見町条例第17号)第1条に規定する休日に当たるときは、その日前において、最も近い休日以外の日とする。
(1) 写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し
(2) 町の住民票
(3) 戸籍の附票、移住前の住民票の除票の写し等で、町への移住前5年以上の在住地及び在住期間が確認できる書類
(4) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(5) 吉見町移住就業等支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 前条第1号アにおいて、うち東京23区内への通勤者(雇用者)に該当する者 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書その他移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類
(2) 前条第1号アにおいて、東京23区内への通勤者(法人経営者又は個人事業主)に該当する者 次に掲げる書類
ア 開業届出済証明書その他移住元での在勤地を確認できる書類
イ 個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
(3) 前条第1号ア(ア)ただし書に該当する者 次に掲げる書類
ア 東京23区内の大学等への通学に関する申告書(様式第3号)
イ 卒業証明書等(東京23区内の大学等への在学期間や卒業校を確認できる書類)
(4) 第3条第1項第2号の区分の申請者 次に掲げる書類
ア 世帯全員の町の住民票
イ 世帯全員の移住元の住民票の除票の写し等で世帯全員の移住元での在住地を確認できる書類
(6) 前条第4号の要件を満たす者 寄附金受領証明書等、町にふるさと納税を寄付した経験を証明する書類
(交付の条件)
第6条 町長は、支援金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 申請日から5年以内に町での居住が困難となった場合、又は申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職に在職することが困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(2) 支援金に関する報告及び立入調査について、埼玉県又は町から求められた場合には、それに応じなければならないこと。
(交付決定及び額の確定)
第7条 町長は、支援金の交付を決定し、額を確定したときは、吉見町移住就業等支援金交付決定(不交付)通知書兼交付確定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。
2 町長は、審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付の取り消し)
第11条 町長は、支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情として埼玉県及び町が認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請等をした場合
(2) 申請日から5年以内に町から転出した場合
(3) 申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合
(支援金の返還)
第12条 町長は、支援金の交付の決定を取り消した場合において、支援金を返還させるときは、次に掲げる区分に応じて額を決定する。
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 申請日から3年未満で町から転出した場合
(2) 申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合 半額
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。











