○吉見町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
令和7年12月5日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の敷地、構造、用途及び緑化に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、別に定めるもののほか、法、都市計画法、都市緑地法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、別表第1に掲げる区域に適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(2) この条例の施行の日において既に着手していた建築工事
(3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、この条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えないもの
(4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて町長が許可したもの
(5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの
(6) その敷地の全部又は一部が崖地である建築物その他の建築物であって、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて町長が許可したもの
(緑化施設の管理の方法の基準)
第12条 都市緑地法第44条に規定する緑化施設の管理の方法の基準は、町長が別に定める。
(違反建築物に対する措置)
第13条 町長は、第10条の規定又は第11条第1項第4号から第6号までに掲げる建築物に係る許可に付された条件(以下「許可建築物の付帯条件」という。)に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(報告及び立入検査)
第14条 町長は、前条の規定の施行に必要な限度において、町長が別に定めるところにより、建築物の設計者、施工者、建築主又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又は建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第1項の規定による命令に違反した者
(2) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第14条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
大和田地区 地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大和田地区地区計画のうち地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第8条、第10条、第11条関係)
名称 | 計画地区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
建築物の用途の制限 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 壁面の位置の制限 | 建築物の高さの最高限度 | 垣又は柵の構造の制限 | 建築物の緑化率の最低限度 | ||
大和田地区地区整備計画区域 | A地区 | 次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 ただし、建築基準法施行令第137条の7に該当する場合は、この限りでない。 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅、寄宿舎又は下宿 4 図書館、博物館その他これらに類するもの 5 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 6 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 7 物品販売業を営む店舗又は飲食店(これらの用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150m2以内のものを除く。) 8 公衆浴場 9 診療所 10 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 11 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する建築基準法施行令で定める運動施設 12 自動車教習所 13 畜舎 14 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 15 カラオケボックスその他これに類するもの 16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物、産業廃棄物の処理業の用に供する建築物 17 法別表第2(ぬ)項第3号(13)及び(13の2)に掲げる事業を営む工場 18 法別表第2(る)項第1号(1)から(22)、(24)から(31)に掲げる事業を営む工場 19 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類の製造、貯蔵又は処理に供するもの 20 展示場、遊技場、結婚式場、葬儀場 | 10,000m2 ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) この地区計画の決定以前から建築物の敷地として使用されている土地で、その全部を一の敷地として使用するもの (2) 当該地区内で建築可能な店舗又は飲食店 (3) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供するもの (4) 祠 (5) 町長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの | 1 建築物の外壁又はこれに代わる柱(ベランダ、バルコニー、屋根、軒、庇、階段、出窓及び法第2条第3号に規定する建築設備を含む。ただし、隣地境界側を除く)の面及び工作物(建築物を除く)の位置については次に掲げるとおりとする。 (1) 計画図に表示する1号壁面線、2号壁面線及び5号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、20.0m以上とする。 (2) 計画図に表示する3号壁面線の道路及び水路境界線までの距離は、25.0m以上とする。 (3) 計画図に表示する4号壁面線の道路、水路及び隣地境界線までの距離は、3.0m以上とする。 (4) 隣地境界線までの距離は、3.0m(敷地面積5,000m2未満の敷地における隣地境界線までの距離にあっては1.0m)以上とする。 2 上記各号の距離の限度に満たない距離にある建築物、建築物の部分又は工作物(建築物を除く)で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設 (2) 祠 (3) フェンス等 (4) この地区計画の決定以前から現に存する建築物。ただし、増築、改築又は移転する建築物及び増設、改設又は移設する工作物(建築物を除く)は除く。 | 1 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離が20m以上30m未満の区域 25m 2 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離が30m以上の区域 31m 3 計画図に表示する1号壁面線の道路及び水路境界線までの距離が20m未満の区域において、地区計画の決定以前から現に存する建築物又は工作物(建築物を除く)この地区計画決定時のそれぞれの高さ ただし、電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設には、適用しない。 | 道路などの公共施設及び隣地境界又は緩衝緑地帯に面して設置する垣又は柵の構造は、次の各号によるものとする。ただし、門柱、門扉又は安全上、保安上やむを得ないものを除く。 (1) 生垣又は透視可能なフェンス (2) 透視可能なフェンスを設置する場合の天端高さは、前面道路の路面の中心から2.0m以下とする。 (3) 基礎等を設置する場合の基礎等の天端高さは、前面道路の路面の中心から0.6m以下とする。 | 20% ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 1 1,000m2未満の敷地のもの 2 電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供するもの 3 祠 4 この地区計画の決定以前から建築物の敷地として使用されている土地でその全部を一の敷地として使用するもの。ただし、決定以前から現に存する床面積10m2を超える建築物がすべて存在しなくなった場合を除く。 5 町長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの |
B地区 | 5,000m2 ただし、建築物の敷地面積の最低限度未満の土地で、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) この地区計画の決定以前から建築物の敷地として使用されている土地で、その全部を一の敷地として使用するもの (2) 当該地区内で建築可能な店舗又は飲食店 (3) 電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供するもの (4) 祠 (5) 町長が公益上やむを得ないと認めた建築物の敷地として使用するもの | 25m ただし、電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設には、適用しない。 | |||||
C地区 | 1 計画図に表示する5号壁面線の道路及び水路境界線までの距離が20m以上30m未満の区域 25m 2 計画図に表示する5号壁面線の道路及び水路境界線までの距離が30m以上の区域 31m 3 計画図に表示する5号壁面線の道路及び水路境界線までの距離が20m未満の区域において、地区計画の決定以前から現に存する建築物又は工作物(建築物を除く)この地区計画決定時のそれぞれの高さ ただし、電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設には、適用しない。 |