○吉見町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和8年3月11日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の3に基づく妊婦のための支援給付及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項に基づく妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせ、妊婦等の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための支援を実施するに当たり、必要な事項を定める。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉見町(以下、「町」という。)とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 産科医療機関を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者

(2) 妊婦支援給付金 法第10条の12に規定する妊婦支援給付金をいう。

(3) 妊婦給付認定 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定をいう。

(支給対象者)

第4条 妊婦のための支援給付の対象者は、妊婦であって第5条に規定する妊婦給付認定等の申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(妊婦給付認定等の申請)

第5条 妊婦のための支援給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)又は胎児の数の届出書(様式第2号)を町長に提出し支給の申請を行う。

(妊婦給付認定及び支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、妊婦のための支援給付を行うことが適当であると認めるときは、妊婦給付認定を行い、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請があった場合において、妊婦のための支援給付を行うことが適当でないと認めるときは、理由を付して、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第7条 町長は、前条第1項の規定により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)が町から他の市区町村へ転出したときは、法第10条の10の規定に基づき当該妊婦給付認定を取り消すものとする。

(妊婦支援給付金の支給)

第8条 町長は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給する。

2 妊婦支援給付金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦給付認定後 5万円

(2) 胎児の数の届出後 胎児の数に5万円を乗じて得た額

3 前項の支払は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に関する当該者の預金又は貯金への振込みとする。

4 妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として町又は他の市区町村から、国の出産・子育て応援給付金(出産・子育て応援ギフト)又は妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、法第10条の12第3項の規定に基づき、当該妊婦給付認定者が町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は第2項に規定する額から町又は市区町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(不当利得の徴収)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦のための支援給付を受けた者があるときは、その者から、その妊婦のための支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年3月11日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

吉見町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和8年3月11日 要綱第1号

(令和8年3月11日施行)