○吉見町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月30日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方及びライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定に基づく乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、吉見町(以下「町」という。)とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 法第39条第1項に規定する保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 地域型保育事業所 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業を行う事業所をいう。

(4) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(5) 企業主導型保育施設 「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日付け府子本第370号、雇児発第0427第2号)に基づき、内閣府から助成を受けている施設をいう。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民基本台帳に記録されている0歳6か月から満3歳未満の児童のうち、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、幼稚園又は企業主導型保育施設に通っていないものとする。

(実施方法)

第5条 事業は、吉見町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年吉見町条例第20号)第21条に規定する一般型乳児等通園支援事業又は余裕活用型乳児等通園支援事業により実施するものとする。

(利用時間)

第6条 事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の1月当たりの利用時間は、10時間を上限とする。

2 前項の利用時間の未利用分は、翌月以降に繰り越すことができない。

(利用申請等)

第7条 事業の利用を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき乳児等支援給付認定(以下「認定」という。)を行ったときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下「支給認定証」という。)により申請者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第8条 前条第2項の規定により認定を受けた児童の保護者(以下「利用保護者」という。)は、認定の取消しを申し出るときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、認定を取り消したときは、乳児等支援支給認定取消通知書(様式第4号。以下「認定取消通知書」という。)により利用保護者に通知するものとする。

(利用の停止等)

第9条 町長は、利用児童が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の停止又は認定の取消しをすることができる。

(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の適正な実施に支障があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により認定を取り消したときは、認定取消通知書により利用保護者に通知するものとする。

(認定の変更)

第10条 利用保護者は、認定の内容を変更しようとするときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第5号)に変更理由を記載し、支給認定証を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合において、変更を決定したときは変更後の支給認定証により利用保護者に通知するものとする。

(利用者負担額)

第11条 利用者負担額は、対象児童1人当たり別表に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、食事代、おやつ代その他実費については、別に徴収することができるものとする。

3 利用保護者は、前2項に規定する費用を、事業を実施する施設に支払うものとする。

(利用者負担額の減免)

第12条 町長は、利用保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(1) 事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合

(4) その他町長が利用者負担額を軽減することが適当であると認めた場合(前3号に掲げる場合を除く。)

2 前項の規定により減額又は免除を受けようとする者は、その理由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、これらの書類の提出を省略させることができる。

(こども誰でも通園制度総合支援システム)

第13条 この要綱に規定する手続は、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムにおいて電磁的方法により行うことができるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の施行に際し必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

別表(第11条関係)

区分

利用者負担額

1 事業による支援を受けた日において生活保護法第6条第1項に規定する被保護者である場合

1時間当たり0円

2 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法の規定による市町村民税を課されない者である場合

1時間当たり100円

3 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が7万7,101円未満である場合

1時間当たり100円

4 その他町長が利用者負担額を軽減することが適当であると認めた場合(1から3までに掲げる場合を除く。)

1時間当たり100円

5 上記以外

1時間当たり300円

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吉見町乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月30日 要綱第6号

(令和8年4月1日施行)