○吉見町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和8年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の悩みを抱えるがん患者等の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、がん治療における療養生活及び日常生活の質の向上を図るため、アピアランスケア用品を購入した者に対し、吉見町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) がん治療 手術療法、化学療法、放射線療法その他のがんに対する医療行為をいう。

(2) がん患者等 がん治療を現に受けている者又は過去にがん治療を受けていた者をいう。

(3) ウィッグ等 がん治療による頭部の脱毛を補うために着用するもの並びにその着用に必要な毛付き帽子及びネットをいう。

(4) 胸部補整具等 がん治療(手術療法に限る。)により切除された乳房を補整するための人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、ニップル、パッド、下着等をいう。

(5) アピアランスケア用品 ウィッグ等又は胸部補整具等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となるがん患者等(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町の住民基本台帳に記録されている者

(2) がん治療に伴う頭部の脱毛又は乳房の切除による影響を緩和するため、アピアランスケア用品を購入した者

(3) 他の制度において、アピアランスケア用品の補助又は給付を受けていない者

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、アピアランスケア用品の購入費(附属品、ケア用品、郵送費等を除く。)とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、前条に規定する経費の額又は1万円のいずれか低い額とし、助成金の交付は、助成対象者1人につき、次に掲げる区分ごとに1回までとする。

(1) ウィッグ等

(2) 胸部補整具等

(助成金の申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉見町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、アピアランスケア用品を購入した日から1年以内に町長に申請及び請求をしなければならない。

(1) 治療方針計画書、診療明細書その他のがん治療によりアピアランスケア用品が必要であることを証する書類

(2) 購入したアピアランスケア用品の品名、購入日及び金額が分かる書類

(3) 本人確認書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 助成対象者が未成年であるときは、その保護者(親権を行う者、後見人又はその他の者で現に助成対象者を養育している者をいう。)が当該助成対象者に代わり申請者となるものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否について決定し、吉見町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、この要綱の施行の日以後に購入したアピアランスケア用品の購入費について適用する。

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吉見町がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱

令和8年3月31日 要綱第7号

(令和8年4月1日施行)