○吉見町産後ケア事業実施要綱

令和8年3月31日

要綱第9号

吉見町訪問型産後ケア事業実施要綱(令和5年吉見町要綱第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき、出産後1年を経過しない母親及びその乳児の心身の状態に応じた保健指導、療養に伴う世話又は育児に関する指導、相談その他の援助(以下「産後ケア」という。)を行う事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民基本台帳に記録されている出産後1年を経過しない母親及びその乳児とする。ただし、早産で出産した場合には、出産予定日から1年以内の母親及びその乳児とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町は、事業の全部又は一部を、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所又は助産師を有する事業所(以下「医療機関等」という。)に委託することができるものとする。

(事業内容)

第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める内容とする。

(1) 宿泊型 医療機関等の空きベッドを活用する等により、母子を宿泊させ母体の体力回復及び休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等の支援を実施するもの

(2) 日帰り型 医療機関等において、日帰りで心身のケア、育児サポート等の支援を実施するもの

(3) 訪問型 保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)が自宅等に訪問し、心身のケア、育児サポート、療養上の援助等を実施するもの

2 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導に関すること。

(2) 母親の心理的ケアに関すること。

(3) 適切な授乳が実施できるためのケアに関すること。

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談に関すること。

(5) 生活の相談及び支援に関すること。

(利用日数等)

第5条 事業を利用することができる日数は、1回の出産につき宿泊型、日帰り型及び訪問型をそれぞれ7日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉見町産後ケア事業利用申請書兼同意書(様式第1号)

(2) 第2条に規定する者の属する世帯の全員の市町村民税の課税状況を証する書類又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項第2号に掲げる書類により証明すべき事実を町長が保有する公簿等により確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、事業の利用を承認した場合にあっては、吉見町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、事業の利用を承認しない場合にあっては、吉見町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第3条ただし書の規定により事業を医療機関等に委託する場合において、前項の規定により利用の決定をしたときは、直ちに吉見町産後ケア事業利用依頼書(様式第4号)を医療機関等に通知するものとする。

4 町長は、支援計画に基づき利用者情報を事業の実施医療機関等に通知するものとする。

(利用内容の変更等)

第8条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請した内容を変更又は利用を中止しようとするときは、吉見町産後ケア事業利用変更(中止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否を決定し、承認した場合にあっては吉見町産後ケア事業利用変更(中止)承認通知書(様式第6号)により、承認しない場合にあっては吉見町産後ケア事業利用変更(中止)不承認通知書(様式第7号)により、利用者に通知する。

3 町長は、前項の規定により利用の決定をした内容に変更があった場合は、直ちに吉見町産後ケア事業利用変更(中止)依頼書(様式第8号)により医療機関等に通知するものとする。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、事業を利用したときは、別表の事業区分及び所得区分に応じた利用者負担額を直接医療機関等に支払わなければならない。

2 事業に含まれない経費については、医療機関等の請求に基づき、利用者が別途支払うものとする。

(減免)

第10条 市町村民税非課税世帯及び生活保護法による被保護世帯以外に係る利用者負担額は、1回の出産につき、5回を限度として減免することができる。

(実施結果の報告)

第11条 医療機関等は、利用者に対し事業を行ったときは、当該事業の終了後、速やかに町長に報告するものとする。

(委託料の請求)

第12条 医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに、別表に定める委託料を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく委託料の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療機関等に委託料を支払うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、この要綱による改正前の吉見町訪問型産後ケア事業実施要綱(令和5年吉見町要綱第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条、第10条及び第12条関係)

利用者負担額及び委託料一覧表

単位(円)

事業区分

所得区分

事業費

基準額

減免額

減免後の利用者負担額

(B-C)

委託料

(A-D)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

宿泊型

市町村民税課税世帯

27,000

5,400

1回目から5回目

2,500

2,900

24,100

6回目及び7回目

0

5,400

21,600

市町村民税非課税世帯

0

0

0

27,000

生活保護世帯

0

0

0

27,000

多胎児による加算額

10,000

0

0

0

10,000

日帰り型

市町村民税課税世帯

19,500

3,900

1回目から5回目

2,500

1,400

18,100

6回目及び7回目

0

3,900

15,600

市町村民税非課税世帯

0

0

0

19,500

生活保護世帯

0

0

0

19,500

多胎児による加算額

7,000

0

0

0

7,000

訪問型

市町村民税課税世帯

10,000

500

1回目から5回目

500

0

10,000

6回目・7回目

0

500

9,500

市町村民税非課税世帯

0

0

0

10,000

生活保護世帯

0

0

0

10,000

備考

1 世帯の課税状況は、当該年度分の市町村民税が確定するまでは前年度の課税状況により判定するものとする。

2 宿泊型の回数については、1泊2日を2回とする。

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吉見町産後ケア事業実施要綱

令和8年3月31日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)