○吉見町指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱

令和8年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者及び法第243条の2第1項の規定による指定公金事務取扱者に関する事務の取扱いに関して、法、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)及び吉見町会計規則(昭和44年吉見村規則第2号。以下「会計規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、特段の定めがあるもののほか、法、施行令、施行規則及び会計規則で使用する用語の例による。

2 この要綱において「所管課局長」とは、指定納付受託者の指定、指定公金事務取扱者の指定又は公金事務の再委託等の承認の申出若しくは申請に係る歳入若しくは歳出を所管する会計規則第2条第1号に規定する課の長をいう。

(指定納付受託者の指定)

第3条 町長は、納付事務の取扱いに関する契約等を締結しようとするときは、当該相手方を指定納付受託者として指定しなければならない。

2 指定納付受託者の指定を受けようとする者は、指定納付受託者の指定に関する申出書(様式第1号)に施行令第158条に掲げる要件に該当していることが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 指定納付受託者の指定を受けている者がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、指定納付受託者変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

4 所管課局長は、第2項の申出書の提出があったときは、次の各号に掲げる指定納付受託者の指定の要件ごとに、当該各号に定める事項を審査するものとする。

(1) 施行令第158条第1号の要件 次に掲げる事項

 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。

(2) 施行令第158条第2号の要件 次に掲げる事項

 経営陣の体制並びに業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

5 町長は、第2項の申出書の提出があった場合において、指定納付受託者の指定をしたときはその旨を指定納付受託者指定書(様式第3号)により、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を指定納付受託者申出の審査結果について(様式第4号)により、当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

6 指定納付受託者と納付事務の取扱いに関する契約等を締結するに当たっては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 取り扱うことができる歳入等の種類に関する事項

(2) 法第231条の2の5第1項に規定する「地方公共団体が指定する日」に関する事項

(3) 指定納付受託者から町に対する納付に関する事項

(4) 指定納付受託者が行う納付事務に要する費用に充てるための手数料等に関する事項

(5) 分担金等以外の歳入等の納付の延滞に関する事項

(6) 個人情報の保護に関する事項

7 所管課局長は、既に指定を受けた指定納付受託者について、取り扱う歳入等の種類を追加し、又は変更しようとするときには、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

8 町長は、指定納付受託者の指定をしたとき又は第3項の届出書の提出があったときは、法第231条の2の3第2項に規定する事項又は当該届出に係る事項を告示し、合わせて、町の公式ホームページに掲載、公表するものとする。

(指定公金事務取扱者の指定)

第4条 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者は、指定公金事務取扱者の指定に関する申出書(様式第5号)に施行令第173条に掲げる要件に該当していることが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 所管課局長は、前項の申出書の提出があったときは、次の各号に掲げる指定公金事務取扱者の指定の要件ごとに、当該各号に定める事項を審査するものとする。

(1) 施行令第173条第1号の要件 次に掲げる事項

 資本金の額、資産又は負債の状況等から財政的基盤が十分に整っていること。

 累積欠損がなく、かつ、経営状態が良好であること。

(2) 施行令第173条第2号の要件 次に掲げる事項

 経営陣の体制並びに業務に対する十分な知識及び経験を有する業務精通者の確保が十分であると認められること。

 コンプライアンス体制、個人情報管理体制等の業務執行体制が十分に整備されていること。

3 所管課局長は、指定公金事務取扱者の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に次の事項を協議しなければならない。協議内容に変更が生じることとなったときも同様とする。

(1) 指定公金事務取扱者の指定を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号の要件を満たし、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 指定公金事務取扱者に委託する公金事務に係る歳入等又は歳出

(3) 公金事務の委託期間

4 町長は、第1項の申出書の提出があった場合において、指定公金事務取扱者の指定をしたときはその旨を指定公金事務取扱者指定書(様式第6号)により、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を指定公金事務取扱者申出の審査結果について(様式第7号)により、当該申出書を提出した者に通知しなければならない。

5 町長は、指定公金事務取扱者の指定をしたときは、法第243条の2第2項に規定する事項を告示し、合わせて、町の公式ホームページに掲載、公表するものとする。

6 指定公金事務取扱者の指定を受けている者がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、指定公金事務取扱者変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出に係る事項を告示し、合わせて、町の公式ホームページに掲載、公表するものとする。

(公金事務の再委託等の承認)

第5条 公金事務の再委託等の承認を受けようとする者は、一部の委託にあっては指定公金事務取扱者の一部委託の承認に関する申出書(様式第9号)を、再委託にあっては指定公金事務取扱者の再委託の承認に関する申出書(様式第10号)に施行令第173条に掲げる要件に該当していることが確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 所管課局長は、前項の申請書の提出があったときは、前条第2項の規定に準じて審査するものとする。

3 所管課局長は、公金事務の再委託等の承認をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に次の事項を協議しなければならない。

(1) 公金事務の再委託等の承認を受けようとする者が施行令第173条第1号及び第2号の要件を満たし、公金事務を適切かつ確実に遂行することができる者であること。

(2) 指定公金事務取扱者が一部を委託し、又は再委託する公金事務に係る歳入等又は歳出

(3) 指定公金事務取扱者が一部を委託し、又は再委託する公金事務の委託期間

4 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、公金事務の一部の委託について承認又は不承認の決定をしたときはその旨を指定公金事務取扱者の一部委託の承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により、公金事務の再委託について承認又は不承認の決定をしたときはその旨を指定公金事務取扱者の再委託の承認(不承認)決定通知書(様式第12号)により、当該申出書を提出した指定公金事務取扱者に通知しなければならない。

(指定公金事務取扱者に対する検査)

第6条 町長は、指定公金事務取扱者の適正な運用のため必要があると認めるときは、その職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

(指定の取消し)

第7条 所管課局長は、法第231条の2の7第1項の規定による指定納付受託者の指定の取消し又は法第243条の2の3第1項の規定による指定公金事務取扱者の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 町長は、指定納付受託者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を指定納付受託者指定取消通知書(様式第13号)により、指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を指定公金事務取扱者指定取消通知書(様式第14号)により、当該取消しを受けた者に通知しなければならない。

3 町長は、指定納付受託者又は指定公金事務取扱者の指定の取消しをしたときは、その旨を告示し、合わせて、町の公式ホームページに掲載、公表するものとする。

(申出書等の様式)

第8条 第3条から第5条までに規定する様式により難い場合は、当該様式に準じた様式を使用することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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吉見町指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定等に関する事務取扱要綱

令和8年3月31日 要綱第12号

(令和8年4月1日施行)