○吉見町指定公金事務取扱者に関する検査実施要綱
令和8年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第8項の規定により会計管理者が実施する検査に関し、法令その他特別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定公金事務取扱者 法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。
(2) 公金事務 法第243条の2第1項に規定する公金事務をいう。
(3) 帳簿書類その他の物件 公金事務に関して整理保存を要する利用実績簿、収入計算書等及び公金の受渡し、残高等を証する収入日報、徴収原簿、金融機関への払込領収書、預金通帳等をいう。
(4) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(5) 所管課局長 指定公金事務取扱者の指定又は公金事務の再委託等の承認の申出若しくは申請に係る歳入若しくは歳出を所管する吉見町会計規則(昭和44年吉見村規則第2号)第2条第1号に規定する課の長をいう。
(書類検査)
第3条 会計管理者は、指定公金事務取扱者に対して、帳簿書類その他の物件を書面又は電磁的記録により提出を求めるものとする。
(実地検査)
第4条 会計管理者は、前条の規定による帳簿書類その他の物件の提出がないときその他会計管理者が特に必要と認めるときは、その必要な限度で、吉見町会計管理者の補助組織設置規則(昭和43年吉見村規則第4号)第2条第1項に規定する職員に、指定公金事務取扱者の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を提示若しくは提出させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、吉見町職員服務規程(平成6年吉見町規程第8号)第9条第1項に規定する身分証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(検査の時期)
第5条 会計管理者は、町長が指定公金事務取扱者に公金事務を委託する間に、前2条の規定により検査を行わなければならない。
(1) 公金事務の委託が終了する日から1年を経過する日までに当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託することが見込まれるとき。
(2) 公金事務を委託した日前1年以内に当該指定公金事務取扱者に同一の公金事務を委託していたとき。
3 公金事務に重大な支障が生じるおそれがあると認めるときその他会計管理者が特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に検査することができる。
(検査事項)
第6条 会計管理者は、公金事務に関する次に掲げる事項について検査するものとする。
(1) 帳票及び書類の整備保管状況
(2) 収納状況
(3) 払込状況
(4) その他会計管理者が必要と認める事項
2 検査は、当該年度直近の5年度以内の各年度及び当該年度分のうち、その全部又は一部について行うものとする。
(必要な措置の報告)
第9条 会計管理者は、法第243条の2第9項の規定により指定公金事務取扱者に対して必要な措置を講ずべきことを求めようとするときは、前条に規定する通知に当該講ずべき措置の内容を記載しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めたときは、当該指定公金事務取扱者に対し、その結果を報告させることができる。
3 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、所管課局長にその内容を通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


