○町章を定める条例施行規則

昭和42年12月22日

規則第6号

町章を定める条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、町章を定める条例(昭和42年条例第19号。以下「条例」という。)に基き町章の描き方、町旗の制定、規格等を定めることを目的とする。

(町章の描き方)

第2条 条例に定める町章の描き方は、別表第1による。

(町旗の制定)

第3条 条例に定める町章を配して、町旗を別表第2のとおり定める。

(町旗の規格)

第4条 前条の町旗の規格は別表第3による。

この規則は、昭和43年1月1日から施行する。

別表第1

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町章の描き方

ア Oを中心として半径Rの大円(以下大円と言う。)を描き、O点をとおる線A~A′及びB~B′を引く。

イ B~B′の線上にB~O1/2の点O′及びO~B′1/2の点O″を設けRの1/5の半径R′R″の円を描く。(以下小円と言う。)

ウ 二つの小円のCDを結びDよりRの1.9倍の線を引きE点とする。

エ A~A′に平行に大円Bを通る線を引き、B~B′に平行に大円Aを通る線を引きその接点Fを設け、AFEを結ぶ。

オ C′D′GHA′の線は「エ」と同じ要領にて書く。

カ Lの間隔は小円R′とし、ECD線に平行した線を引き大円との接点Iを設け、また小円との接点Jを設けIとJを結ぶ。

別表第2

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別表第3

町旗の規格

1 旗の大きさは縦2に対し、横3の割合とする。

2 縦の1/2を直径とする町章を中心に置く。

3 地色は濃い紫とし、町章を白ぬきする。

町章を定める条例施行規則

昭和42年12月22日 規則第6号

(昭和43年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和42年12月22日 規則第6号