○町章を定める条例施行規則
昭和42年12月22日
規則第6号
町章を定める条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、町章を定める条例(昭和42年条例第19号。以下「条例」という。)に基き町章の描き方、町旗の制定、規格等を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和43年1月1日から施行する。
別表第1
町章の描き方
ア Oを中心として半径Rの大円(以下大円と言う。)を描き、O点をとおる線A~A′及びB~B′を引く。
イ B~B′の線上にB~O1/2の点O′及びO~B′1/2の点O″を設けRの1/5の半径R′R″の円を描く。(以下小円と言う。)
ウ 二つの小円のCDを結びDよりRの1.9倍の線を引きE点とする。
エ A~A′に平行に大円Bを通る線を引き、B~B′に平行に大円Aを通る線を引きその接点Fを設け、AFEを結ぶ。
オ C′D′GHA′の線は「エ」と同じ要領にて書く。
カ Lの間隔は小円R′とし、ECD線に平行した線を引き大円との接点Iを設け、また小円との接点Jを設けIとJを結ぶ。
別表第2
別表第3
町旗の規格
1 旗の大きさは縦2に対し、横3の割合とする。
2 縦の1/2を直径とする町章を中心に置く。
3 地色は濃い紫とし、町章を白ぬきする。