○由仁町表彰条例

昭和57年3月19日

条例第9号

由仁町表彰条例

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興発展に寄与した者又は町民の模範と認められる行為があった者の事績をたたえ、これを表彰することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

(功労表彰)

第3条 町長は、この条例の本旨に基づき、次の各号の一に該当する者を功労者として表彰し、表彰状及び記念品を贈呈する。

(1) 自治振興に寄与し、その功績顕著な者

(2) 産業経済の発展に寄与し、その功績顕著な者

(3) 教育文化の進展に貢献し、その功績顕著な者

(4) 福祉の向上に尽力し、その功績顕著な者

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者を善行者として表彰し、表彰状及び記念品を贈呈する。

(1) 公益のために尽力し又は公務を援助し、その功績顕著な者

(2) 町民の模範となる善行又は努力をした者

(3) その他町長が特に認めた者

(再表彰)

第5条 既に表彰を受けた者であっても、その後の功績又は善行により、さらに表彰することができる。

(表彰審議会)

第6条 町長は、表彰に関し選考を行うため、表彰審議会を置く。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年10月1日現在により11月に行うものとする。ただし、特別な事情があるときは、その都度表彰することができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第8条 この条例の規定により被表彰者となった者が、その表彰前に死亡したときは、遺族に表彰状及び記念品を贈呈する。

(表彰者名簿)

第9条 表彰者の氏名、事績等は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行日前に表彰を受けた者は、この条例の規定による表彰を受けたものとみなす。

3 この条例施行後初めて行う表彰は、第7条の規定にかかわらず、町長は別に期日を定めて表彰することができる。

由仁町表彰条例

昭和57年3月19日 条例第9号

(昭和57年3月19日施行)