○由仁町名誉町民に関する条例
昭和39年5月24日
条例第13号
由仁町名誉町民に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、社会文化の発展に特に功績のある町民又は町民であった者に対しその功績と栄誉を讃え以って町民の愛郷心と町勢の興隆に対する意慾の昂揚を図ることを目的とする。
(名誉町民)
第2条 由仁町に住所を有し又は住所を有したことのある者で広く社会文化の発展に寄与し、町民が郷土の誇りとし、且つ深く尊敬に値すると認めた者に対して由仁町名誉町民の称号を贈る。
(名誉町民の決定)
第3条 由仁町名誉町民の決定は、議会の議決を得なければならない。この場合出席議員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。
(特典又は待遇)
第4条 由仁町名誉町民に対し、由仁町名誉町民章を贈る。
第5条 由仁町名誉町民に対しては次の特典及び待遇をすることができる。
(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。
(2) 町の公の式典に招待すること。
(3) 町の施設使用についての特典を与えること。
第6条 前2条のほか由仁町名誉町民としての栄誉を維持するため、適当と認める特典及び待遇は時宜に応じ議会の議決を得てこれを定める。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。