○由仁町議会広報特別委員会内規
昭和63年3月14日
議会告示第1号
由仁町議会広報特別委員会内規
(目的)
第1条 この内規は、由仁町議会が発行する広報について、必要な事項を定める。
(広報特別委員会の設置)
第2条 広報編集について、必要な事項を協議するため、広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第3条 委員会の委員は、5名とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を1名置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(委員長の職務代理)
第6条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(広報の名称及び発行)
第7条 広報の名称は、「ゆに議会だより」とする。
2 広報の発行は、定例会ごとに年4回とする。
(編集)
第8条 広報の編集は、不偏、公平、中立、真実を基本原則とする。
2 広報に登載する内容は、一般質問、緊急質問、意見書、請願、陳情、委員会活動の結果、行政報告等並びに町民からの意見、その他とすることとし、別に定める編集方針に従い委員会が原稿に手入れすることについては、異議ないものとする。
(配布)
第9条 広報は、自治区長文書発送日にあわせて配布する。
(意見の申し出)
第10条 議員は、広報の編集等に関し、委員会に対して意見をのべることができる。
附則
この内規は、昭和63年第1回定例会の編集発行から適用する。
附則(平成27年3月6日議会告示第2号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。