○由仁町議会議員政治倫理規程
平成27年3月27日
議会訓令第1号
由仁町議会議員政治倫理規程
(目的)
第1条 この規程は、由仁町議会議員(以下「議員」という。)が、町民の厳粛な信託を受けたことを認識し、その負託に応えるため、議員の規律の基本となる事項を定めることにより、町民全体の代表者として常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行うとともに、人格と倫理の向上を図り、もって清潔で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(責務)
第2条 議員は町民全体の代表者として町政にかかわる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成のため、自己研鑚と資質の向上に努めなければならない。
2 議員は、政治倫理基準に反する事実があると疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑を解明し、その責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 納税等の義務を履行するとともに、常に町民全体の利益を指針として行動するものとし、その地位を利用して、いかなる金品の授受や便宜供与行わず、町民からの口利きの働きかけを受けないこと。
(2) 町が行う入札行為及び工事等の請負契約、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦又は紹介するなど有利な取り計らいはしないこと。
(3) 町から活動又は運営に対する補助等を受けている団体等の役員になったときは、その団体を自己の利益のために利用しないこと。
(4) 町職員の公正な職務執行を妨げ、又は当該職員の権限若しくは地位による影響力を不正に利用するような働きかけはしないこと。
(5) 町職員の採用、異動及び昇格等に関する人事に関与しないこと。
(6) 全各号に掲げるもののほか、町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎むとともに、議員活動に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 議長は、前条の規定による請求があったときは、由仁町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、審査を付託する。
2 審査会の委員は、5名以内の議員をもって構成し、議長が議会運営委員会に諮って選任する。なお、審査の対象となる議員及び審査請求した議員は、審査会の委員となることができない。
3 審査会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを選出する。
4 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
5 審査会の委員の任期は、議長に対し当該事案の審査結果を報告したときまでとする。
6 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、必要があると認めた時は、出席委員の過半数の同意を得たときは非公開とすることができる。
7 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数により決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
8 審査会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 委員会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の審査)
第6条 審査会は、議長から審査を付託されたときは、審査請求の適否及び政治倫理基準の違反の存否について審査する。
2 審査会は、前項に規定する審査を行うため、審査請求者、審査請求の対象とされた議員又は関係人に対し、事情聴取その他必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、審査請求の対象となった議員から申し出があったときは、弁明の機会を保障しなければならない。
(税等納付状況報告書の提出)
第7条 審査会は、事案の解明のため必要があるときは、税等納付状況報告書の提出を求めることができる。
2 対象議員は、審査会から税等納付状況報告書の提出を求められた場合は、前年度分の税等の納付状況について、依頼があった日から30日以内に議長に提出しなければならない。
3 税等納付状況報告書には、別に定めるところにより、必要な書類を添付しなければならない。
(審査の審査結果)
第8条 審査会は、当該審査を求められた日から起算して、60日以内に審査結果を審査結果報告書(別記様式第2号)により議長に報告しなければならない。
3 議長は、審査会の報告を尊重し、必要な措置を講ずるものとする。
4 議長は、前項の措置を講じたときは、その概要を公表しなければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。