○由仁町選挙公報発行規程

平成15年2月18日

選挙管理委員会訓令第1号

由仁町選挙公報発行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、由仁町選挙公報発行条例(平成15年由仁町条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、由仁町選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式による申請書に掲載文及び写真を添えて、由仁町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽かつ正面向きの顔写真で、縦4センチメートル、横3センチメートルのものとし、その裏面に氏名、党派及び年齢を記入しなければならない。

(掲載文の書き方)

第3条 掲載文は、委員会が交付する別記第2号様式の原稿用紙により記載しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

3 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令第89条第5項の規定の適用を受けた場合においては、通称)並びに候補者の年齢及び所属党派以外は記載することができない。

4 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字以外は使用することができない。

5 掲載文には、前条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

(図等の面積の制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第2条第1項の規定により掲載することができる写真及び前条第3項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に参入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は掲載文に記載された文字が著しく小さいこと、その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 候補者は、条例第3条第1項の規定により申請した掲載文及び写真を修正又は撤回しようとするときは、別記第3号様式による申請書(修正申請の場合は、新たに記載し直した掲載文及び写真を添付すること)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の修正及び撤回の申請は、条例第3条第1項に規定する申請期限後においては、することができない。

(選挙公報の様式等)

第7条 条例第2条第1項による選挙公報は、別記第4号様式によるものとする。

2 掲載文と写真の大きさは、選挙の種類ごとに候補者を通じて同一とする。

3 用紙の規格及び一面に掲載する掲載欄の数は、選挙の都度委員会が定める。

4 候補者から提出された掲載文及び写真は、写真製版により黒色で印刷するものとする。

(掲載文等の返還)

第8条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

(選挙公報発行手続の中止)

第9条 条例第3条の規定による掲載の申請をした後、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞し若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においても、その掲載文の掲載を中止しないことができる。

2 前項の事由が掲載申請をした候補者の全部について生じたときは、選挙公報発行を中止する。

(選挙公報の配布)

第10条 委員会は、条例第5条の規定により選挙公報を配布するときは、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録されている者がすべて他の市町村に住所を移した世帯に対しては、選挙公報の配布をしないことができる。

(選挙公報の余白の利用)

第11条 選挙公報には、その余白に選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第12条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示により訂正するものとする。

この訓令は、平成15年2月18日から施行する。

(令和3年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

由仁町選挙公報発行規程

平成15年2月18日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和3年3月31日施行)