○課設置条例
昭和30年7月1日
条例第9号
課設置条例
第1条 由仁町に次の課を設ける。
総務課
地域活性課
保健福祉課
住民課
建設水道課
産業振興課
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。
附則(昭和36年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日条例第23号)
この条例は、昭和58年10月20日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日条例第12号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月18日条例第19号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日条例第11号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。