○由仁町行政組織規則

昭和45年4月1日

規則第3号

由仁町行政組織規則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務を処理するための組織及び会計管理者の補助組織(以下「行政組織」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の区分)

第2条 行政組織を構成する機関を分けて、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき設置された課及び出納室をいう。

3 出先機関とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため本庁の外に設ける機関をいう。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け、又は職員をして当該事務を処理させることができる。

第2章 本庁

第1節 課、室及び担当

(課、室及び担当)

第4条 課設置条例(昭和30年由仁町条例第9号)により設置された課は、次のとおりである。

総務課

地域活性課

保健福祉課

住民課

産業振興課

建設水道課

第4条の2 前条の規定により設けられた課及び室の事務を効率的に処理するためグループを置き、各グループの名称は次の表の右欄に掲げる担当とする。

課及び室名

担当名

総務課

庶務・財政担当

地域活性課

地域活性担当、企業誘致担当

保健福祉課

福祉・児童担当、高齢・障がい担当、保健予防担当

住民課

環境・交通担当、戸籍・国保担当、税務担当

産業振興課

農政担当、由仁のもの事業担当

建設水道課

土木・建築担当、上下水道担当

(分掌事務)

第5条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 秘書並びに渉外に関すること。

(2) 町議会に関すること。

(3) 選挙管理委員会及び公平委員会に関すること。

(4) 防災に関すること。

(5) 地方分権・情報公開に関すること。

(6) 庶務に関すること。

(7) 職員に関すること。

(8) 財政に関すること。

(9) 庁内情報化に関すること。

(10) 行財政改革に関すること。

(11) 物品・財産に関すること。

(12) その他、他の所属に属さないこと。

第6条 地域活性課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域振興に関すること。

(2) 地域情報化に関すること。

(3) 長期計画等に関すること。

(4) 土地利用計画等に関すること。

(5) 指定統計等に関すること。

(6) 広報広聴に関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 定住対策に関すること。

(9) 企業誘致に関すること。

第7条 住民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍・住民基本台帳及び年金に関すること。

(2) 国民健康保険に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険に関すること。

(4) 由仁っ子・ひとり親家庭及び重度心身障がい者医療に関すること。

(5) 環境・衛生に関すること。

(6) 生活・交通安全及び防犯に関すること。

(7) 町税に関すること。

(8) 国民健康保険税に関すること。

(9) 介護保険料に関すること。

(10) 後期高齢者医療保険料に関すること。

第8条 保健福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 保健福祉に関すること。

(3) 児童福祉に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

(5) 障がい者福祉に関すること。

(6) 介護保険に関すること。

(7) ひとり親家庭・重度心身障がい者医療に係る申請支援に関すること。

(8) 特定健診に関すること。

第9条 産業振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政に関すること。

(2) 畜産に関すること。

(3) 林業に関すること。

(4) 由仁のもの推進事業に関すること。

(5) 商工業に関すること。

(6) 消費者行政に関すること。

(7) 観光に関すること。

(8) 労働に関すること。

第10条 建設水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋梁、河川及び公園等に関すること。

(2) 公営住宅等に関すること。

(3) 土木及び建築に関すること。

(4) 農業集落排水に関すること。

(5) 土地改良に関すること。

第2節 出納室

(出納室の設置)

第11条 町長の権限に属する事務及び会計管理者に属する事務を処理させるため出納室を置く。

(出納室出納担当)

第12条 出納室に出納担当を置き、その分掌事務は次のとおりとする。

(1) 会計管理者の職務の補助に関すること。

(2) 出納事務に関すること。

第3節 雑則

(特定の分掌事務)

第13条 第5条から第10条まで及び前条の規定のほか、特定事務としてまちづくり地域担当に関することを課、室及び出納室の分掌事務とする。

2 前項に規定する事務の執行管理については、この規則の規定にかかわらず、別に定めるところによる。

(担当の分掌事務等)

第14条 担当の分掌事務及び課員の事務分担は、課長等が定める。

2 課長等は、担当の分掌事務を定め、又はこれを変更したときは、速やかに、その内容を総務課長に報告しなければならない。

3 臨時又は緊急の事務の処理については、担当の分掌事務又は課員の事務分担の定めにかかわらず、課長等において適宜の措置をとることができる。

(2以上の担当にわたる事務処理)

第15条 同一事件で2以上の分掌事項にわたるときは、その関係の最も深い担当において処理しなければならない。

第3章 出先機関

(保健福祉課に属する出先機関)

第16条 国民健康保険由仁町立診療所設置及び管理条例(平成29年条例第17号)により設置された国民健康保険由仁町立診療所(以下「町立診療所」という。)は、町民の診療に関する事務を、由仁町三川会館設置条例(平成20年条例第52号)により設置された由仁町三川会館(以下「三川会館」という。)は、町民生活文化及び福祉の向上に関する事務(前各章に定める窓口事務を含む。)を、由仁町健康元気づくり館設置及び管理条例(平成8年条例第18号)により設置された由仁町健康元気づくり館(以下「健康元気づくり館」という。)は、町民の保健及び福祉に関する事務を、由仁町介護老人福祉施設設置条例(平成13年条例第13号)により設置された由仁町介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」という。)及び由仁町介護老人保健施設設置及び管理条例(平成29年条例第18号)により設置された由仁町介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)は、要援護老人等の介護に関する事務をそれぞれ所掌する。

2 町立診療所、三川会館、健康元気づくり館、介護老人福祉施設、介護老人保健施設の内部組織及び分掌事務は、当該条例に定めるもののほか別に定める。

第4章 職制

(本庁に置く職及びその職務)

第17条 次の表の左欄に掲げる本庁の組織に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職務

課長

室長

町長及び副町長の命を受け、課、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

専門官

町長及び副町長の命を受け、課、室の所管に属する特定の事務に従事するとともに、当該事務を総括整理する。

参事

上司の命を受け、課、室の所管に属する特定の事務に従事するとともに、当該事務を整理する。

課長補佐

上司の命を受け、上司を補佐し、課、室の所管に属する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、上司を補佐し、課、室の所管に属する特定の事務について調査、企画、立案等に従事する。

出納室

室長

町長、副町長及び会計管理者の命を受け、出納室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

担当

主査

上司の命を受け、担当の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、主査を補佐し又は特定の担当の事務を処理する。

第18条 前条に定める職のほか、必要に応じ担当に別表の左欄に掲げる職を置く。

2 前項の職の職務は、別表の右欄に掲げるとおりとする。

(職の任命)

第19条 第17条及び前条第1項に掲げる職は、職員のうちから町長が命ずる。

(出先機関の職制)

第20条 出先機関にそれぞれの出先機関の名を冠した長(以下この章において「館長等」という。)を置く。

2 館長等は、上司の命を受け当該出先機関の所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(事務長等)

第21条 町立診療所及び介護老人保健施設に事務長及び参事並びに事務次長及び主幹を置く。

2 事務長及び参事並びに事務次長及び主幹の職務は別に定める。

(その他の職)

第22条 前2条に定めるもののほか、必要に応じ出先機関にその他の職を置く。

2 前項の職の区分及びその職務は別に定める。

(職の任命)

第23条 前3条に定める職は職員のうちから町長が命ずる。

第5章 雑則

(臨時又は特別の組織に置く職及びその職務)

第24条 第3条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年11月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月25日規則第10号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年8月15日規則第5号)

この規則は、昭和49年8月15日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月10日規則第3号)

この規則は、昭和52年9月10日から施行する。

(昭和54年7月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月30日規則第8号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月18日規則第11号)

この規則は、昭和58年10月20日から施行する。

(昭和59年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月21日規則第6号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第6号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年5月1日規則第9号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年4月1日規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年5月30日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月29日規則第21号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日規則第16号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月1日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第15号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年7月31日規則第17号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日規則第17号)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年由仁町規則第2号)は、廃止する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第27号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第8号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月30日規則第11号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成26年2月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第23号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第22号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第1号)

この規則は、平成30年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第23号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

職名

職務

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

栄養士

上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。

保育士

上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する。

介護福祉士

上司の命を受け、業務に従事する。

介護職員

上司の命を受け、業務に従事する。

生活相談員

上司の命を受け、業務に従事する。

機能訓練指導員

上司の命を受け、業務に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務の補助に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術の補助に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理に関する業務に従事する。

由仁町行政組織規則

昭和45年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和45年9月1日 規則第7号
昭和46年7月1日 規則第6号
昭和46年11月8日 規則第11号
昭和47年4月8日 規則第2号
昭和47年11月25日 規則第10号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和49年8月15日 規則第5号
昭和50年7月1日 規則第8号
昭和50年7月1日 規則第10号
昭和51年4月1日 規則第7号
昭和52年9月10日 規則第3号
昭和54年7月10日 規則第4号
昭和55年4月1日 規則第4号
昭和55年4月30日 規則第8号
昭和56年4月1日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第4号
昭和58年3月28日 規則第5号
昭和58年6月1日 規則第7号
昭和58年10月18日 規則第11号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第3号
昭和62年7月21日 規則第6号
昭和62年9月25日 規則第9号
平成元年4月1日 規則第6号
平成2年4月1日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第2号
平成4年3月18日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第8号
平成4年5月1日 規則第9号
平成5年4月1日 規則第7号
平成8年5月30日 規則第4号
平成9年3月27日 規則第4号
平成9年12月29日 規則第21号
平成10年4月1日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第14号
平成11年7月1日 規則第16号
平成12年4月1日 規則第9号
平成13年4月1日 規則第10号
平成14年3月29日 規則第16号
平成15年6月1日 規則第13号
平成15年7月1日 規則第15号
平成15年7月31日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月27日 規則第3号
平成19年7月1日 規則第17号
平成20年3月28日 規則第7号
平成20年6月30日 規則第27号
平成21年3月31日 規則第3号
平成23年3月8日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第5号
平成24年5月30日 規則第11号
平成26年2月19日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第23号
平成27年7月1日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第3号
平成30年2月28日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第4号
令和2年9月30日 規則第23号
令和4年3月31日 規則第9号