○課設置条例の一部を改正する条例により辞令を用いないで発令されたものとする件
平成15年7月1日
訓令第3号
課設置条例の一部を改正する条例により辞令を用いないで発令されたものとする件
課設置条例の一部を改正する条例により辞令を用いないで発令されたものとする件(平成14年由仁町訓令第2号)の全部を次のように改正する。
課設置条例(昭和30年由仁町条例第9号)の一部を改正する条例の公布により別に発令されない職員については、辞令を用いることなく平成15年7月1日付けで、「税務課税務係」は「住民課税務係」に、「税務課資産税係」は「住民課資産税係」に、「税務課納税係」は「住民課納税係」にそれぞれ発令されたものとする。
附則
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。