○役場事務改善委員会規程
昭和54年1月22日
訓令第1号
役場事務改善委員会規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、由仁町行政組織規則(昭和45年規則第3号)第3条に基づき、内部協議機関として事務改善委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任する事務)
第2条 委員会は、事務改善に関する基本方針及び具体的な改善計画、その他必要とする事項について協議する。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は副町長とする。
3 委員は、関係課長、その他の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
(会長の職務及びその代理)
第4条 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指命する委員がこの職務を代理する。
(会務の招集)
第5条 委員会は、会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課庶務・財政担当主査がこれを担当する。
(会長の委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に計って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令第1号)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 浄水場勤務者にかかる勤務時間及び休日の特例に関する規程(昭和46年8月1日訓令第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。