○由仁町庁舎管理規則
昭和59年11月15日
規則第9号
由仁町庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、町庁舎並びにその構内敷地及び附属施設(以下「庁舎等」と総称する。)の管理に関し必要な事項を定め、庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 この規則を実施するため町長を庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者等の職務)
第3条 庁舎管理者又は補助者は、当該庁舎等について次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること
(2) 火災、盗難、その他災害防止に関すること
(3) 清掃、整頓に関すること
(4) 前各号に掲げるもののほか、設備の保全に必要な措置に関すること
(職員の協力)
第4条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について、積極的に協力しなければならない。
(かぎの保管)
第5条 庁舎等のかぎは、庁舎管理者の指定した補助者が保管する。
2 日曜日及び休日の日直の職員は、庁舎等のかぎを日直すべき日の前日に庁舎管理者の指定した補助者から受け取り、使用後すみやかに返還しなければならない。
(事故の届出)
第6条 庁舎等において、盗難、拾得物等があったときは、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。
(施設等の使用)
第7条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第8条 庁舎において、次にかかげる行為をしようとする者はあらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 町の機関以外の者が、主催する集会又はこれに類する行為をすること
(2) 物品の販売、宣伝又は寄附の募集その他これに類する行為をすること
(3) 公告物等を掲示、配付又は看板、立札類を設置する行為をすること
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとすること
(許可証の交付)
第10条 庁舎管理者は、申請書を受理したときは、庁舎等における秩序の維持及び適正な管理並びに災害防止に支障がないと認められる場合は許可し、別記第2号様式による許可証を申請者に交付するものとする。
2 庁舎管理者は、必要に応じ前項の許可に条件を付すことができる。
(中止命令等)
第11条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号の一に該当するものに対してその行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認める場合はこの限りでない。
(1) 第9条の規定による許可を受けるべき行為を、許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物、その他の危険物を持ち込み又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物、その他これらに類する施設物を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり等の区画、くい、その他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において旗、幕、プラカード、その他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩き、その他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭、物品等の寄附を強要し又は押し売りする者
(12) 庁舎等において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障ある行為をする者
(庁舎管理等の指示)
第12条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は、庁舎管理者又は補助者の指示に従わなければならない。
(2) 庁舎等に設置されたテント、なわばり区画、くい、その他これらに類する施設物
(3) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカード、その他これらに類する物
(4) 前各号に掲げられるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
2 庁舎管理者又は補助者は、前各号に掲げる物の所有者等が前項の命令に従わないとき、もしくはその者が判明しないとき又は庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理、若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、自らこれを撤去することができる。
3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は所有者等の負担とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項はその都度庁舎管理者が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月26日規則第23号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。