○由仁町車両管理規程
昭和59年12月1日
訓令第11号
由仁町車両管理規程
(目的)
第1条 この規程は、由仁町有車両(以下「車両」という。)の適正な管理と円滑な運行を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この規程において「車両」とは、道路交通法第3条に規定する自動車をいう。
(自動車区分)
第3条 町有自動車を次のように区分する。
(1) 一般共用車
各課等に配置され、職員が使用する乗用自動車、貨客兼用自動車
(2) 特殊業務用車
建設水道課、保健福祉課に配置され、特定の業務に使用する自動車
(3) 交流バス
保健福祉課に配置され、町民福祉の増進及び南空知ふるさと市町村圏組合の行う交流事業参加に使用するバス
(4) スクールバス
教育委員会に配置され児童及び生徒の通学等に使用するバス
(5) 患者輸送用自動車
町立診療所に配置され患者の輸送のため使用する乗用自動車
(車両の管理)
第4条 車両が配置されている課等の長(以下「車両管理者」という。)は、車両の適正な維持管理に努めるとともに効率的な運用をはからなければならない。
2 車両の鍵は、当該車両管理者又は当該車両管理者の指定する職員が適正に保管しなければならない。
(整備管理者及び安全運転管理者等)
第5条 町長は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条に定める整備管理者及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2に定める安全運転管理者を職員の中から選任するものとする。
2 町長は、前項の安全運転管理者の職務を補助させるため職員の中から副安全運転管理者を選任することができる。
(整備管理者の職務)
第6条 整備管理者は車両の整備並びに必要な車両の点検を行い車両管理者及び運転者に対し適切な指導監督を行う。
(車両の点検)
第7条 運転者は、運行開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき、運行前点検を行い別記第1号様式に定める運行前点検表に点検の結果を記入するとともに、異状を発見したときはただちに整備管理者にその内容を報告し、整備の安全確保に努めなければならない。
2 整備管理者は、車両の整備状況を常に把握し、別記第2号様式に定める定期点検整備記録表により、毎月1回指定日に定期点検整備を行わなければならない。
3 車両管理者は前項の規定による点検の結果、整備不良箇所が発見されたときはすみやかにこれを整備するものとする。
(安全運転管理者等の職務)
第8条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は自動車の安全な運転に必要な運行管理並びに車両管理者及び運転者に適切な指導監督を行う。
(車両の運行)
第9条 車両管理者は車の運行状況を常に把握し、法令の定めるところに従い、安全な運行確保に努めなければならない。
(車両使用基準)
第10条 車両の使用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公務執行にあたり特に車両を必要とする場合
(2) 公務執行にあたり効率的な業務が図られる場合
(3) その他特別な事情がある場合
(使用申請)
第11条 自動車を使用しようとするときは、使用伺いを事前に当該車両管理者に提出し、使用承認を受けなければならない。
(配車の決定)
第12条 車両管理者は、使用伺いがあったときは必要の度合い等を考慮して適切な配車を行うものとする。
(使用変更)
第13条 前条の規定により使用の承認を受けた者が使用を必要としなくなったとき又は使用予定時間を変更するときはただちに車両管理者に申し出なければならない。
(駐車時の施錠)
第14条 運転者は車両から離れるときは、車両に施錠するとともに車両の安全確保に努めるものとする。
(特殊業務用車)
第15条 特殊業務用車の車両管理者は運行計画を作成するものとする。
2 特殊業務用車の車両管理者は、前項の運行計画に基づき特殊業務用車の運転者にあらかじめ運転業務を指示するものとする。
3 特殊業務用車の車両管理者は前項の規定にかかわらず、計画外であっても必要があると認めたときはその運転業務を命令することができる。
(車両の格納及び運転日誌)
第16条 運転者は、業務を終了したときは車両を清掃して車庫に格納し、運転日誌及び車両の鍵を車両管理者又はその指定する職員に引継がなければならない。
(事故報告)
第17条 車両の事故又は故障が発生したときは、運転者はただちに車両管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(使用の制限)
第18条 町長は災害の発生、その他特別な事態に対処するため必要があると認める場合は車両管理者に自動車の一般使用を制限することができる。
(委任規定)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日訓令第6号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
別記