○由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例
平成16年3月29日
条例第12号
由仁町公の施設の指定管理者指定手続等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、由仁町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 指定管理者の指定を行う施設は、町が設置した施設とする。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)、消防法(昭和23年法律第186号)及び学校教育法(昭和23年法律第26号)等に基づき管理主体が限られる施設については対象としない。
(指定管理者の募集)
第3条 町長又は委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して当該施設の管理を行おうとする団体を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 指定管理者の選定基準
(5) 利用料金に関する事項
(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(7) その他町長等が別に定める事項
(指定管理者の指定申請)
第4条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 指定を受けようとする公の施設の事業計画書
(3) 指定を受けようとする公の施設の収支計画書
(4) 当該団体の経営状況が確認できる書類
(5) その他町長等が特に必要なものとして別に定める書類
(指定管理者の選定基準)
第5条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準のいずれにも該当する者のうちから指定管理者の候補者を選定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、当該施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するもの、又は確保できる見込みがあること。
(3) 収支計画書の内容が、当該施設に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) その他町長等が当該施設の性質又は設置目的に応じて別に定める基準に該当するものであること。
(1) 事業の目的又は他の法令等により、当該施設の指定管理者となることができる者が、明らかに本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体に限られ、公の施設の設置目的及び機能等を考慮したうえで事業効果が明確に期待できると思慮するとき。
(2) 公の施設の設置目的及び機能等を考慮したうえで公募による候補者の選定が不利と認められるとき。
(3) 公募期間の終了までに候補者の応募がないとき。
(1) 指定管理の対象となる施設
(2) 指定管理者の名称、代表者及び住所
(3) 指定管理者に管理を行わせる期間
(4) その他指定管理に関して必要と認める事項
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 指定管理者の指定を受けた者は、次に掲げる事項について、町長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 第4条第2号に掲げる事業計画書に記載された事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(行政処分権限の代行)
第10条 町長等は、施設の効果的な管理運用のために、指定管理者に条例で定める使用許可、使用の取消し、施設内の秩序の維持等に関する町の行政処分権限を行わせることができる。ただし、次に掲げる事項については、行わせることができない。
(1) 使用料等の強制徴収に関すること。
(2) 施設の目的外使用に関すること。
(3) 公共団体の使用に関する特例的なこと。
(4) 利用者の不服申立てに対する裁決
(5) 法令により町長等のみが行うことができる権限に関すること。
(6) その他施設の管理の基本原則に関すること。
(利用料金の収受)
第11条 町長等は、指定管理者に管理を行わせる施設の設置条例に定める利用料金を当該施設の指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項に規定する利用料金及び収受の方法については、町長等の承認を得て指定管理者が定めることができるものとする。
(指定の取消し等)
第12条 町長等は、次の各号に掲げる理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者の管理運用が当該施設の設置目的に反し、協定書の条件を満たせないとき。
(2) 町長等の指示に従わないとき。
(3) 指定管理者に社会一般の信用を失墜すると認められる行為があったとき。
(4) 指定管理者に当該施設及び町の信用を失墜すると認められる行為があったとき。
(5) 何らかの理由により施設が滅失したとき及び統廃合を行うとき。
(6) 指定管理者から指定取消しの申出があったとき。
(7) その他町長等が当該施設の指定管理を必要としないと認めたとき。
2 指定管理者が前項第6号の規定により指定の取消しを申し出るときは、取消しを受けようとする年度末の6か月前までにその理由を記載した文書をもって町長等に申し出なければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても町長等はその賠償の責めを負わないものとする。
4 町長等は、第1項の規定により指定の取消し又は停止を行ったときは、速やかに指定管理者に通知するとともに、その旨を告示しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次の事項を掲載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第14条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地を調査し、又は必要な指示をすることができる。
(秘密保持義務)
第15条 指定管理者は、当該公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合には、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第9条に規定する協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(選定委員会の設置)
第16条 指定管理者の選定を適正に行うため、由仁町指定管理者選定委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。
3 委員会は、指定管理者の候補者を選定する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(由仁町個人情報保護条例の一部改正)
2 由仁町個人情報保護条例(平成13年由仁町条例第22号)の一部を次のように改正する。
第47条を第48条とし、第46条の次に次の1条を加える。
(指定管理者に関する特例)
第47条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う場合については、第6条から第13条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条第2項 | あらかじめ | 当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)は |
第6条第4項 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第7条第1項及び第2項、同条第3項本文 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第8条第1項本文及び同条第2項 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第9条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第10条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第11条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第13条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
2 前項の規定による場合における第14条から第32条までの規定の適用については、次の表の左欄中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項 | 実施機関に対し、その | 指定実施機関に対し、当該指定管理者が |
個人情報 | 個人情報(当該指定管理者が公の施設の管理を行うにあたって保有するものに限る。以下この条から第36条までにおいて同じ。) | |
第15条第1項本文及び同条第2項 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第16条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第17条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第18条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第19条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第20条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第21条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第23条 | 実施機関に対し、その | 指定実施機関に対し、当該指定管理者が保有する情報の |
第24条第1項本文及び同条第2項 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第25条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第26条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第27条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第28条第1項本文 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第29条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第30条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第31条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第32条 | 実施機関 | 指定実施機関 |
第36条の見出し及び本文 | 出資法人 | 指定管理者 |
町が出資する法人のうち実施機関が定めるもの | 指定管理者 | |
実施機関 | 指定実施機関 |
(由仁町情報公開条例の一部改正)
3 由仁町情報公開条例(平成13年由仁町条例第21号)の一部を次のように改正する。
第32条を第33条とし、第31条の次に次の1条を加える。
(指定管理者の公文書公開)
第32条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
附則(平成19年12月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。