○由仁町公印規程
昭和51年3月25日
訓令第1号
由仁町公印規程
(趣旨)
第1条 由仁町の公印については、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げるものとする。
公印の種類 | 公印の保管者 | ||
庁印 | 由仁町之印 | 総務課長 | |
職印 | 由仁町長之印 | (一般用) | 〃 |
由仁町長之印 | (表彰状・感謝状用) | 〃 | |
由仁町長之印 | (持出用) | 〃 | |
由仁町長印 | (会計管理者用) | 会計管理者 | |
由仁町長之印 | (戸籍・証明用) | 住民課長 | |
由仁町長 | (カード記載事項用) | 〃 | |
由仁町長之印 | (三川郵便局契印用) | 三川郵便局長 (公印取扱責任者は、住民課長とする) | |
由仁町長之印 | (川端郵便局契印用) | 川端郵便局長 (公印取扱責任者は、住民課長とする) | |
由仁町長之印 | (健康元気づくり館用) | 保健福祉課長 | |
由仁町長職務代理者印 | (一般用) | 総務課長 | |
由仁町長職務代理者印 | (会計管理者用) | 会計管理者 | |
由仁町長職務代理者印 | (戸籍・証明用) | 住民課長 | |
由仁町長職務代理者印 | (三川郵便局契印用) | 三川郵便局長 (公印取扱責任者は、住民課長とする) | |
由仁町長職務代理者印 | (川端郵便局契印用) | 川端郵便局長 (公印取扱責任者は、住民課長とする) | |
由仁町長職務代理者印 | (健康元気づくり館用) | 保健福祉課長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | ||
会計管理者之印 | (小切手用) | 〃 | |
課長印 | 総務課長 | ||
出納員印 | 〃 | ||
国民健康保険由仁町立診療所長之印 | 町立診療所事務長 | ||
由仁町介護老人保健施設長之印 | 介護老人保健施設事務長 | ||
由仁町介護老人福祉施設長之印 | 介護老人福祉施設長 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、公印保管者に、押印しようとする文書と決裁書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 出張、その他の用務により公印を持ち出して使用しようとするときは、公印持出簿(様式第1号)により公印保管者の承認を得なければならない。
(公印台帳)
第6条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第7条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に引継がなければならない。
(公印の告示)
第8条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、ただちに公印事故届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を原寸、縮小又は拡大して印刷することができる。この場合において刷込みの都度、当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子計算機による公印)
第11条 電子計算機を利用して作成する証明書等については、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を原寸、縮小又は拡大して当該証明書等に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該証明書等の改ざんその他不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去し、公印保管者に報告しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和58年6月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月27日訓令第11号)
この訓令は、昭和58年11月28日から施行する。
附則(昭和63年4月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月27日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日訓令第8号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月16日訓令第14号)
この訓令は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月1日訓令第2号)
この訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日訓令第2号)
この訓令は、平成24年1月31日から施行する。
附則(平成24年12月28日訓令第8号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年10月31日訓令第6号)
この訓令は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日訓令第1号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日訓令第2号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月28日訓令第1号)
この訓令は、平成30年3月1日から施行する。
別表
公印のひな形及び寸法
1 庁印 | ||
2 職印 | ||