○由仁町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和58年9月30日

条例第21号

由仁町印鑑の登録及び証明に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録できない印鑑)

第3条 町長は、登録申請された印鑑が次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができるものとする。

(印鑑登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない理由により、自ら申請できない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書きの規定により代理人により申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができないことを委任する旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑登録申請の確認)

第5条 町長は、前条第1項の申請があった場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録した場合は、前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から、登録申請者が本人に相違ないことを保証したとき。

(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は、当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定により確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、疾病その他止むを得ない理由により直接受領出来ない場合は、代理人により直接受領させることができる。

3 第4条第2項の規定は、前項ただし書の規定により代理人により受領させる場合に準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第10条 印鑑登録を受けている者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第11条 印鑑登録を受けている者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第12条 前3条の規定による届出は、代理人により行わせることができる。この場合においては、代理人により届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更を生じたときは、印鑑登録証を添えてその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知った場合は、職権で当該変更があった事項について印鑑登録原票を修正することができる。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、第9条第10条又は第11条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は、印鑑登録を受けている者について次の各号の一に該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の理由によって印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録を受けている者にその旨を通知するものとする。

(1) 転出し、又は死亡したとき。

(2) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきものと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第15条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の理由により、前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において町長は、登録されている印鑑の提出を求めなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第16条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(手数料)

第17条 印鑑の登録証明手数料は、別に定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第18条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(質問、調査)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(由仁町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、由仁町行政手続条例(平成9年条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(規則への委任)

第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月15日から施行する。

(由仁町印鑑条例の廃止)

2 由仁町印鑑条例(昭和31年条例第27号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和59年3月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月12日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例の改正前の由仁町印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定により印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成される者は、施行日においてこの条例による改正後の由仁町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者とみなす。この場合において、町長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、新条例第6条第1項第4号又は第8号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に係る当該印鑑登録原票を消除するものとする。この場合において、町長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(令和元年9月11日条例第18号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月13日条例第31号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

由仁町印鑑の登録及び証明に関する条例

昭和58年9月30日 条例第21号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和58年9月30日 条例第21号
平成9年3月12日 条例第9号
平成12年3月24日 条例第18号
平成24年6月22日 条例第11号
令和元年9月11日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第31号