○由仁町広報発行規程

昭和61年12月23日

訓令第3号

由仁町広報発行規程

(広報の発行)

第1条 町の総合行政の浸透及び円滑なる推進を図るため、由仁町広報(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の名称は「広報ゆに」と称する。

(発行の方法)

第2条 広報は毎月1日定期にこれを発行する。但し、必要に応じ臨時に発行し、又は休刊することができる。

(広報の利用)

第3条 各課等は、通達・周知事項において急を要しないものは、つとめて広報を利用しなければならない。

(原稿)

第4条 広報に登載する事項は、その内容を統括する各課等において原稿を作成して課長等の決裁を受けた後、毎月10日までに地域活性課に回付しなければならない。

(原稿の回付のない場合の登載事項)

第5条 前条による回付のない事項で、総務課において広報に登載を要すると認めたものは、その旨を各課等に連絡の上広報に登載することができる。

(原稿の調整)

第6条 地域活性課において第4条による原稿の回付を受けたときは、これを調査し、文案に補整を要すると認めたものはその文意に反しない範囲において適当に修正し調整しなければならない。

(登載内容の決裁)

第7条 登載しようとする内容については、そのすべての原稿について町長の決裁を受けなければならない。

(校合)

第8条 広報仮印刷の校合は地域活性課においてしなければならない。ただし、複雑な諸表・図面又は特に形式に注意を要するものは、各課等においてしなければならない。

(発行後の誤謬訂正)

第9条 広報発行後に誤謬を発見したときは、地域活性課において訂正の手続きをしなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年7月1日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第14号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第1号)

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

由仁町広報発行規程

昭和61年12月23日 訓令第3号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・行政手続
沿革情報
昭和61年12月23日 訓令第3号
平成9年3月27日 訓令第9号
平成14年3月29日 訓令第7号
平成19年7月1日 訓令第8号
平成20年9月30日 訓令第14号
平成27年7月1日 訓令第1号