○由仁町生活安全条例

平成10年3月25日

条例第1号

由仁町生活安全条例

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図り、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、町内に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(町の施策)

第3条 町長は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 生活安全確保の広報、啓発に関すること。

(2) 犯罪、事故等の防止に配慮した環境の整備に関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること。

(4) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(5) 犯罪被害者等の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町長は、前項各号に掲げる事項の推進に当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する生活の安全対策に協力しなければならない。

(生活安全推進協議会)

第5条 町に、由仁町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。

2 協議会は、犯罪、事故等の現状把握に努めるとともに、生活安全対策に関する事項について協議し、町長に意見を述べることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

由仁町生活安全条例

平成10年3月25日 条例第1号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・行政手続
沿革情報
平成10年3月25日 条例第1号
平成22年3月8日 条例第2号