○由仁町情報公開条例
平成13年6月22日
条例第21号
由仁町情報公開条例
(目的)
第1条 この条例は、町の保有する情報の公開請求権を定めるとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利を保障し、町政に対する町民の信頼と理解を深め、もって開かれた町政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において情報の公開の対象となる機関(以下「実施機関」という。)とは、町長、町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものであって、実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において「情報の公開」とは、情報を閲覧に供すること及び情報の写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、利用者の権利を十分に尊重し、情報の公開と併せて町民が必要とする情報を積極的に提供するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 利用者は、この条例に基づいて得た情報を、適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求する権利)
第5条 何人も、実施機関に対し、情報の公開を請求することができる。
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該情報の公開をしなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、通常他人に知られたくないものと認められる情報
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が著しく損なわれることが明らかなもの
(3) 町の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずると明らかに認められるもの
(4) 町と国等の間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれ、当該協議又は依頼に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(5) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
(6) 試験の問題及び採点基準、検査、取締り、争訟の処理方針、交渉の方針、不動産売買の計画、職員の身分取扱いその他町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明白かつ具体的に公開することができないとされている情報
2 実施機関は、公開請求を受けた情報に、非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合には、これを可能な限り区分し、非公開情報が記録されている部分を除いて、当該情報を公開しなければならない。
(公益上の必要による公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するためその他公益上の必要があるときは、当該請求に係る情報を公開しなければならない。
(情報の存否に関する取扱い)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されることが明らかな場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないことができる。
2 実施機関は、前項の規定により情報の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。
(情報の公開請求手続)
第9条 公開請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求しようとする情報の名称その他当該情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、請求書の記載に不備があると認めたときは、公開請求者(前項ただし書の規定により請求書の提出を要しないと認められた者を含む。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(情報の公開等の決定)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、情報の公開をするか否かの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項の規定による補正に要した日数は期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により、同項の期間内に公開等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報が大量であり、公開請求のあった日の翌日から起算して28日以内に公開等の決定をすることができない場合には、由仁町情報公開審査会の意見を聴いて、その期間を必要最小限度の範囲内で延長することができる。
4 実施機関は、前2項の規定により期間を延長するときは、公開請求者に対し、公開等を決定することができる時期及び期間を延長した個別事情に即した具体的な理由を、書面により速やかに通知しなければならない。
(情報の公開等の決定の通知)
第11条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、速やかに公開請求者に書面により通知しなければならない。ただし、請求書が提出された当日に公開請求に係る情報の全部を公開するときは、この限りでない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報について、情報の公開をすることと決定した場合、決定の趣旨及び情報を公開する日時場所を前項の書面に記載しなければならない。
3 実施機関は、公開請求に係る情報について、情報の全部又は一部を公開しないと決定した場合(第8条の規定により非公開とするとき及び第12条第1項第1号の規定により公開しないときを含む。)、決定の趣旨及びその決定に至った個別事情に即した具体的な理由を、当該決定に対し不服申立てができる旨と併せて第1項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、公開請求に係る情報について、情報の公開をしないことと決定した場合において、当該情報の全部又は一部について情報の公開ができる期日が明らかである場合は、その期日を第1項の書面に記載しなければならない。
(情報の不存在の通知)
第12条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。
(1) 当該情報が不存在であることを理由として公開をしない旨の決定をすること。
(2) 当該公開請求に係る情報を新たに作成し、又は取得して、当該情報を公開請求者に対し、公開する旨の決定をすること。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。
(第三者に関する情報に係る意見の聴取等)
第13条 実施機関は、公開等の決定をするに際して、公開請求に係る情報に町以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合で、公開等の決定又は前条第1項第2号の決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る情報を通知して、意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、情報の公開をすることと決定したときは、速やかにその旨を第三者に通知するものとする。
(情報の公開の実施)
第14条 情報の公開は、公開請求者の選択に従い、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写し(ビデオテープ、フィルム、磁気テープ及び磁気ディスク等を含む。)を交付することにより行う。公開請求者は、情報の写しを郵送により交付するよう請求することができる。
2 情報の公開は、情報の公開をすることと決定された情報(以下「公開情報」という。)を保管している事務所の所在地において、実施機関が第11条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。ただし、公開請求者が情報の写しを郵送により交付するよう請求したときは、この限りでない。
3 実施機関は、公開情報に係る情報の公開をすることにより当該公開情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開情報の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公開情報の写しにより公開することができる。
(費用の負担)
第15条 公開情報の閲覧及び視聴に係る手数料は、無料とする。
2 公開情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。郵送により公開情報の写しの交付を受ける者は郵送料を負担しなければならない。
(不服申立てに関する手続)
第16条 実施機関は、公開等の決定又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づく不服申立てがあったときは、当該不服申立てが不適法なものであるときを除き、由仁町情報公開審査会に諮問して、当該不服申立てに対する裁決を行うものとする。
2 実施機関は、前項の不服申立てがあったときは、その翌日から起算して90日以内に当該不服申立てに対する裁決を行うよう努めなければならない。
3 第1項の不服申立てについては、法第9条第1項の規定は適用しない。
(情報公開審査会の設置)
第17条 前条第1項の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、由仁町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌)
第18条 審査会は、この条例の規定により調査審議を行うほか、情報公開の推進に関し、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第19条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、情報公開に関する識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第20条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査の権限)
第22条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開等の決定に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことはできない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開等の決定に係る情報の内容を審査会の指定する方式により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第23条 不服申立人等は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見書を提出することができる。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(意見書の提出)
第24条 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第25条 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
(その他審査会の組織運営に関する事項)
第26条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
(出資法人等の情報公開)
第27条 町が出資等をしている法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めることができる。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
(情報提供の総合的推進)
第28条 実施機関は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めなければならない。
(情報提供実施の充実)
第29条 実施機関は、公開請求しようとする者が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供実施の充実に努めなければならない。
(情報の適正管理義務)
第30条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、情報を記録化し、これを適正に管理しなければならない。
(他の制度との調整)
第31条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、ゆめっく館その他町の施設において一般の利用に供することを目的として保有している情報の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
(指定管理者の公文書公開)
第32条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について、適用する。
附則(平成16年3月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。