○由仁町情報公開条例施行規則

平成13年6月22日

規則第17号

由仁町情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する情報について、由仁町情報公開条例(平成13年由仁町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報の存否を明らかにしない決定通知書)

第2条 条例第8条第2項の決定による書面は、様式第1号の情報の存否を明らかにしない決定通知書によるものとする。

(情報公開請求書)

第3条 条例第9条の請求書は、様式第2号の情報公開請求書によるものとする。

2 情報が条例第7条の規定に該当するとして公開請求しようとするときは、その理由を記載するものとする。

(情報公開決定期間延長通知書)

第4条 条例第10条第4項の書面は、様式第3号の情報公開決定期間延長通知書によるものとする。

(情報公開決定通知書等)

第5条 条例第11条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式の通知書によるものとする。

(1) 情報を公開することと決定したとき 様式第4号の情報公開決定通知書

(2) 情報を非公開と決定したとき 様式第5号の情報非公開決定通知書

(3) 情報の一部について公開することと決定したとき 様式第6号の情報一部公開決定通知書

(情報不存在通知書)

第6条 条例第12条第2項の通知は、様式第7号の情報不存在通知書により行うものとする。

(第三者からの意見聴取等)

第7条 条例第13条第1項の規定により第三者の意見を聴くときは、様式第8号の情報公開請求に関する意見照会書により行うものとする。

2 意見を求められた第三者は、様式第9号の情報公開請求に関する意見書により回答するものとする。

3 条例第13条第2項の規定による意見の聴取を行った第三者に公開等の決定を行ったときは、様式第10号の情報公開請求に係る決定通知書を当該第三者に通知するものとする。

(情報の閲覧)

第8条 公開情報を閲覧する者は、当該情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公開情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(交付部数)

第9条 公開情報の写しの交付部数は、公開請求のあった公開情報1件につき1部とする。

(郵送による写しの交付)

第10条 情報の公開の決定に係る通知を受けたものは、町長に対して、郵送によって写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。

(費用等)

第11条 条例第15条第2項の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判

1枚

10円

上記と同規格でカラーにより複写したもの

1枚

80円

上記以外の規格の場合

1枚

300円

外部の業者に委託して複写したもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金の額

備考 1枚の用紙の両面に複写した場合の費用は、2枚として計算する。

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由仁町情報公開条例施行規則

平成13年6月22日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)