○旅費・食糧費等の情報の公開基準に関する規程

平成13年6月28日

訓令第5号

旅費・食糧費等の情報の公開基準に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、由仁町情報公開条例(平成13年由仁町条例第21号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、町長が管理する旅費、食糧費及び交際費等(以下「旅費・食糧費等」という。)の支出に関する情報の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用する情報)

第2条 この訓令は、旅費・食糧費等の支出に関する情報で、次に掲げるものに適用する。

(1) 食糧費支出予定伺

(2) 交際費支出命令書

(3) 支出命令書

(4) 資金前渡請求書

(5) 旅行命令簿

(6) 復命書

(公開の基準)

第3条 前条の情報の公開請求があったときは、次の基準により、公開又は非公開の決定をしなければならない。

(1) 旅費支出に関する情報については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合における相手方及び用務内容については、公開しないことができる。

 公開することにより、相手方との協力又は信頼関係が著しく損なわれる場合

 公開することにより、事務事業の公正又は適正な執行に著しい支障が生ずる場合

 その他公開することにより、重要事業(プロジェクト事業、企業誘致活動等町の基本的な計画に重大な影響を与える事業をいう。)の推進に著しい支障が生ずる場合

(2) 食糧費支出に関する情報については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合における相手方出席者並びに会議及び懇談の目的については、公開しないことができる。

 交渉、調査等に際しての会議及び懇談で、公開することにより、相手方の利益、信用等が不当に損なわれる場合

 重要事業に伴う地元関係者、企業との会議及び懇談で、公開することにより、その推進に著しい支障が生ずる場合

(3) 贈答品の支出に関する情報については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合における贈答品の贈答先及び贈答目的については公開しないことができる。

 交渉、調査等に際しての贈答で、公開することにより、相手方の利益、信用等が不当に損なわれる場合

 重要事業に伴う地元関係者、企業等への贈答で、公開することにより、その推進に著しい支障が生ずる場合

(4) 交際費の支出に関する情報については、すべて公開するものとする。ただし、次に掲げる場合には、公開しないことができる。

 病気見舞いについては、相手方

 懇談については、第2号の規定を準用する。

 贈答については、前号の規定を準用する。

(町長の責務)

第4条 町長は、前条第1号から第3号までに掲げるただし書並びに第4号イ及びの適用に当たっては、町民の「知る権利」が十分尊重されるよう解釈し、運用するとともに、この規程の内容について関係者の理解を得るよう努めなければならない。

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(参考)

交際費に関する情報の公開の基準

区分

公開基準

(1) 慶弔費等


区分

① 弔意(生花、供花、供物料等)

全面公開

② 祝意(祝い金など)

全面公開

③ 見舞(病気見舞いなど)

相手方を除き公開

④ 餞別、賛助、援助金など

全面公開

⑤ 贈答(土産を含む。)

全面公開

ただし、次に掲げる場合における贈答品の贈答先及び贈答目的については、公開しないことができる。

ア 交渉、調査等に際しての贈答で、公開することにより、相手方の利益、信用等が不当に損なわれる場合

イ 重要事業に伴う地元関係者、企業等への贈答で、公開することにより、その推進に著しい支障が生ずる場合

(2) 各種会費及び負担金

全面公開

(3) 懇談

全面公開

ただし、次に掲げる場合における相手方出席者並びに会議及び懇談の目的については、公開しないことができる。

ア 交渉、調査等に際しての会議及び懇談で、公開することにより、相手方の利益、信用等が不当に損なわれる場合

イ 重要事業に伴う地元関係者、企業等と会議及び懇談で、公開することにより、その推進に著しい支障が生ずる場合

旅費・食糧費等の情報の公開基準に関する規程

平成13年6月28日 訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・行政手続
沿革情報
平成13年6月28日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第9号