○由仁町副町長定数条例
平成18年12月28日
条例第33号
由仁町副町長定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本町副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(由仁町収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)
2 由仁町収入役の事務の兼掌に関する条例(平成15年由仁町条例第18号)は、廃止する。
○由仁町副町長定数条例
平成18年12月28日
条例第33号
由仁町副町長定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本町副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(由仁町収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)
2 由仁町収入役の事務の兼掌に関する条例(平成15年由仁町条例第18号)は、廃止する。