○由仁町副町長定数条例

平成18年12月28日

条例第33号

由仁町副町長定数条例

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、本町副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(由仁町収入役の事務の兼掌に関する条例の廃止)

2 由仁町収入役の事務の兼掌に関する条例(平成15年由仁町条例第18号)は、廃止する。

由仁町副町長定数条例

平成18年12月28日 条例第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月28日 条例第33号