○由仁町職員定数条例

平成4年3月18日

条例第11号

由仁町職員定数条例

由仁町職員定数条例(昭和26年由仁町条例第18号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で職員とは、町長、公営企業、議会、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 81人

(2) 公営企業の事務部局の職員 7人

(3) 議会の事務部局の職員 3人

(4) 教育委員会の事務部局の職員 12人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(6) 町立診療所に勤務する職員 30人

(7) 町介護老人保健施設に勤務する職員 16人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 由仁町国民健康保険特別会計職員定数条例(昭和30年由仁町条例第11号)

(2) 由仁町簡易水道事業特別会計職員定数条例(昭和38年由仁町条例第20号)

(3) 由仁町農業集落排水事業特別会計職員定数条例(平成元年由仁町条例第9号)

(平成5年3月29日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月28日条例第14号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する

(平成7年3月16日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。(後略)

(令和4年3月7日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

由仁町職員定数条例

平成4年3月18日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成4年3月18日 条例第11号
平成5年3月29日 条例第11号
平成6年3月10日 条例第6号
平成6年6月28日 条例第14号
平成7年3月16日 条例第1号
平成8年3月13日 条例第4号
平成9年3月12日 条例第11号
平成13年3月29日 条例第18号
平成14年3月28日 条例第2号
平成16年3月29日 条例第3号
平成17年3月23日 条例第2号
平成18年12月28日 条例第38号
平成22年12月21日 条例第29号
平成29年12月13日 条例第19号
令和4年3月7日 条例第1号