○由仁町職員定数条例
平成4年3月18日
条例第11号
由仁町職員定数条例
由仁町職員定数条例(昭和26年由仁町条例第18号)の全部を改正する。
(定義)
第1条 この条例で職員とは、町長、公営企業、議会、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 81人
(2) 公営企業の事務部局の職員 7人
(3) 議会の事務部局の職員 3人
(4) 教育委員会の事務部局の職員 12人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人
(6) 町立診療所に勤務する職員 30人
(7) 町介護老人保健施設に勤務する職員 16人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 由仁町国民健康保険特別会計職員定数条例(昭和30年由仁町条例第11号)
(2) 由仁町簡易水道事業特別会計職員定数条例(昭和38年由仁町条例第20号)
(3) 由仁町農業集落排水事業特別会計職員定数条例(平成元年由仁町条例第9号)
附則(平成5年3月29日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月28日条例第14号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する
附則(平成7年3月16日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月13日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月12日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日条例第18号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年3月1日から施行する。(後略)
附則(令和4年3月7日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。